○奥州市農業経営開始資金交付要綱

令和4年9月15日

告示第182号

(趣旨)

第1条 持続可能な力強い農業を実現するため、次世代を担う農業者の育成及び確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があることに鑑み、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、新規就農者に対して予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により奥州市農業経営開始資金(以下「資金」という。)を交付する。

(交付対象者)

第2条 資金の交付の対象となる者の要件は、実施要綱別記2の第5の2の(1)に定めるとおりとする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の交付金額及び交付期間は、実施要綱別記2の第5の2の(2)に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者であって実施要綱別記2の第7の2の(2)の承認を受けたもの(以下「申請者」という。)は、経営開始資金交付申請書(実施要綱別記2別紙様式第19号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 資金の交付に関し、実施要綱別記2の第7の2の(4)の交付主体が定める単位は、6月分又は1年分とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、交付申請書を受理した場合は、速やかに内容を審査し、適当であると認めたときは、奥州市農業経営開始資金交付決定通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

(資金の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は、奥州市農業経営開始資金交付請求書(様式第2号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(就農状況の報告等)

第7条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、資金の交付期間中及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、資金の交付期間中にあっては就農状況報告(実施要綱別記2別紙様式第9号)により、資金の交付期間終了後5年間にあっては作業日誌(実施要綱別記2別紙様式9―1号―1)により行わなければならない。

3 資金受給者は、資金の交付期間中及び交付期間終了後5年間に氏名、住所地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(実施要綱別記2別紙様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 資金受給者は、資金の交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内に就農中断届(実施要綱別紙様式第15号)を市長に提出しなければならない。この場合において、就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とする。

5 前項の規定により就農中断届を市長に提出した資金受給者が就農を再開する場合は、就農再開届(実施要綱別記2別紙様式第16号)を市長に提出しなければならない。

6 資金受給者は、資金の交付期間終了後5年間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1月以内に離農届(実施要綱別記2別紙様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(交付の中止)

第8条 市長は、資金受給者から中止届(実施要綱別記2別紙様式第6号)の提出があった場合又は資金受給者が実施要綱別記2の第5の2の(3)のア、イ若しくはエからカまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(交付の休止等)

第9条 市長は、資金受給者から休止届(実施要綱別記2別紙様式第7号)の提出があった場合で、やむを得ないと認められるときは資金の交付を休止し、やむを得ないと認められないときは資金の交付を中止する。

2 市長は、前項の規定により休止届を提出した資金受給者から経営再開届(実施要綱別記2別紙様式第20号)の提出があった場合で、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開する。

(資金の返還)

第10条 資金受給者は、実施要綱別記2の第5の2の(4)に定める要件に該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、当該要件のうちア又はウに該当する場合で、病気、災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。

(返還の免除)

第11条 資金の返還の免除を受けようとする者は、返還免除申請書(実施要綱別記2別紙様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、返還免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、奥州市農業経営開始資金返還免除申請審査結果通知書(様式第3号)により、資金の返還の免除を受けようとする者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和4年度分の資金から適用する。

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奥州市農業経営開始資金交付要綱

令和4年9月15日 告示第182号

(令和4年9月15日施行)