○奥州市子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付)支給事業実施要綱

令和4年11月2日

告示第224号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対する支援のための臨時かつ特別の給付措置として実施する奥州市子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付)(以下「給付金」という。)の支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 給付金の支給額の算定の基礎となる者(以下「対象児童」という。)は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第3条第1項の児童で、平成16年4月2日から令和4年12月31日までの間に出生したものとする。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)時点で市内に住所を有し、かつ、対象児童を養育する者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 令和4年9月分の児童手当又は特例給付の受給者(次号に掲げる者を除く。)

(2) 法第17条第1項の公務員

(3) 児童手当の所得上限限度額を超過するため令和4年9月分の児童手当が支給されない者

(4) 平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した対象児童であって基準日時点で市内に住所を有するものを養育する者

(5) 令和4年10月から令和5年1月分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(給付金の支給等)

第4条 給付金の支給額は、対象児童1人につき1万5,000円とする。

2 給付金の支給は、支給対象者1人につき1回限りとする。

(一般支給対象者に対する支給の通知等)

第5条 市長は、支給対象者のうち第3条第1号に掲げる要件に該当する者(以下「一般支給対象者」という。)に対し、給付金の支給の対象となることについて通知を行う。

2 前項の通知を受けた一般支給対象者は、給付金の受給を辞退することができる。この場合において、一般支給対象者は、奥州市子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付)受給辞退の届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、別に定める期日までに前項の届出書の提出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第6条 一般支給対象者に対する支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第2号に掲げる方式は監護する児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと若しくは死亡したことにより令和4年9月分の児童手当の支給の対象とならない場合又は児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等したため給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、第3号に掲げる方式は申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 児童手当口座振込方式 令和4年9月30日時点において市が把握する児童手当の振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更の届出が行われた場合において市が変更後の指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等の届出が行われた場合において市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

2 前項の支給が同項第2号又は第3号の方式によるときは、一般支給対象者は、奥州市子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(一般支給対象者以外の支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 支給対象者のうち第3条第2号から第5号までに掲げる要件に該当する者は、奥州市子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付)支給申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により給付金の申請をするものとする。この場合において、市長は、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、給付金の申請をする者の本人確認を行う。

2 前項の申請及びこれに対する支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、同項に掲げる者(以下「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請の受付を開始する日(以下「申請受付開始日」という。)は、前項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

4 申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年2月28日までとする。

5 前各項の規定にかかわらず、申請者が一般支給対象者の要件にも該当するとき、又は児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に給付金の支給が可能な者であるときは、一般支給対象者の例により給付金を支給することができる。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、支給対象者から第7条第1項の申請を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、給付金の支給の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに給付金を支給する。

(事業の周知)

第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第7条第4項に規定する申請期限までに同条第1項及び第8条の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、第5条第3項の規定による決定を行った後、基準日時点で市が把握する児童手当の振込時における指定口座(支給決定前までに指定口座の変更の届出をしている場合は、当該届出をした口座。以下同じ。)に給付金の支給をする手続を行ったにもかかわらず、令和5年2月28日までに指定口座への振込ができない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。

3 市長が第9条第2項の規定による決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、この申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

画像

画像画像

画像画像

奥州市子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付)支給事業実施要綱

令和4年11月2日 告示第224号

(令和4年11月2日施行)