○奥州市農業経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年11月25日

告示第244号

(趣旨)

第1条 持続可能な力強い農業を実現するため、次世代を担う農業者の育成及び確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があることに鑑み、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、新規就農者に対して予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により奥州市農業経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 実施要綱別記1第5の2に規定する事業をいう。

(2) 補助事業者 実施要綱別記1第5の1に規定する要件を満たす者をいう。

(3) 補助事業費 補助事業に要する経費をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助事業費の4分の3に相当する額以内の額とする。ただし、補助事業費の額が実施要綱別記1第5の3各号に規定する上限額を超えるときは、当該上限額の4分の3に相当する額以内の額とする。

(経営発展支援事業計画等の承認申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(実施要綱別記1別紙様式第1号)を添えたもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、経営発展支援事業計画等の提出があったときは、その内容を精査し、実施要綱別記1第8の7により構築するサポート体制の関係者を含めた審査を経たうえで可否を決定し、農業経営発展支援事業計画等承認(不承認)通知書(様式第1号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、経営発展支援事業計画等の変更について準用する。

(交付申請)

第5条 補助事業者は、前条第1項の承認を受けたときは、経営発展支援交付申請書(実施要綱別記1別紙様式第2号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、農業経営発展支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 補助事業者は、前条の規定による交付決定を受けた後に、次の各号のいずれかに該当するときは、農業経営発展支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業費に増減があるとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止するとき。

2 前条の規定は、前項の規定による変更申請があった場合について準用する。

(補助事業の着手)

第8条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに農業経営発展支援事業着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により第6条の規定による交付決定を受ける前に補助事業に着手するときは、農業経営発展支援事業補助金交付決定前着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告及び交付請求)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書(実施要綱別記1別紙様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実施要綱別記1第5の1(8)の融資を受けたことを証する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(就農状況報告等)

第10条 補助事業者は、補助事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(実施要綱別記1別紙様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、経営発展支援事業計画等に定めた交付期間に氏名、居住地、電話番号等を変更したときは、変更後1月以内に住所等変更届(実施要綱別記1別紙様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、前条の請求書を提出した後に就農するときは、就農後1月以内に就農届(実施要綱別記1別紙様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(立入調査等)

第11条 市長は、補助事業の適切な実施状況及び補助事業の効果を確認するため、補助事業者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第12条 補助事業者は、農業経営発展支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保存しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和4年度分の補助金から適用する。

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奥州市農業経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年11月25日 告示第244号

(令和4年11月25日施行)