○奥州市特別保育支援事業補助金交付要綱
令和4年12月5日
告示第257号
(趣旨)
第1条 市における児童の福祉の向上を図るため、特別保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条に規定する時間外保育、一時預かり事業及び病児保育事業をいう。)に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、奥州市子ども・子育て支援事業計画に基づき、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいい、市内に存するものに限る。)及び特定地域型保育事業所(法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所をいい、市内に存するものに限る。)の設置者とする。
(1) 延長保育事業 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」4に定める方法により行う事業
(2) 一時預かり事業 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」4に定める方法により行う事業
(3) 病児保育事業 病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」4から7までに定める方法により行う事業
(1) 延長保育事業 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日府子本第474号内閣総理大臣通知)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙の表(以下「国基準額表」という。)第2欄の延長保育事業の区分において、国基準額表第3欄に定める基準額と国基準額表第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から次条第1項第1号の延長保育料、寄附金その他の収入額を控除した額とを比較し、いずれか少ない額
(2) 一時預かり事業 国基準額表第2欄の一時預かり事業の区分において、国基準額表第3欄に定める基準額と国基準額表第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から次条第1項第2号の一時預かり料、寄附金その他の収入額を控除した額とを比較し、いずれか少ない額
(3) 病児保育事業 国基準額表第2欄の病児保育事業の区分において、国基準額表第3欄に定める基準額と国基準額表第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較し、いずれか少ない額
(1) 延長保育事業 延長保育事業実施要綱6の規定に基づき、奥州市立教育・保育施設における特別保育の実施に関する条例(平成27年奥州市条例第13号。以下「条例」という。)別表の延長保育基準額表に定める特別保育料に準じて補助事業者が別に定める延長保育料
(2) 一時預かり事業 一時預かり事業実施要綱6の規定に基づき、条例別表の一時預かり基準額表に定める特別保育料に準じて補助事業者が別に定める一時預かり料
2 補助事業者は、病児保育事業を実施するときは、病児保育事業実施要綱10の規定に基づき、条例別表の病後児保育基準額表に定める特別保育料に準じて補助事業者が別に定める病児保育料の一部を、当該病児保育事業を利用する児童の保護者に負担させることができる。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)