○奥州市骨髄ドナー支援助成金交付要綱

令和4年12月27日

告示第287号

(趣旨)

第1条 骨髄等の提供に係る通院等に伴う経済的な負担を軽減するとともに、休暇の取得を促進し、もって骨髄等の提供を支援するため、骨髄ドナー及び事業者に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により奥州市骨髄ドナー支援助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 骨髄等 移植に用いる骨髄又は末梢血幹細胞をいう。

(2) 骨髄ドナー 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)に基づき骨髄等を提供する者で、基準日において市内に住所を有するものをいう。

(3) 事業者 骨髄ドナー(個人事業主を除く。)が勤務する法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)で、国内に所在するものをいう。

(4) 最終同意 骨髄ドナーに対し、骨髄等を提供する意思の最終確認を行うことをいう。

(5) 基準日 骨髄等の採取が完了した日(最終同意をした日以後に骨髄等の採取が中止になった場合にあっては、中止になった日)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、骨髄ドナー又は事業者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 国、地方公共団体等が実施する他の制度により骨髄等の提供に係る補助等を受けているもの

(2) 市税の滞納があるもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 骨髄ドナー 2万円に次に掲げる通院、入院又は面接(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)に要した日数を合算したもの(次号において「骨髄等の提供に要した日数」という。)を乗じて得た額とし、14万円を上限とする。

 健康診断(最終同意をした日以後に行うものに限る。)

 自己血採取

 G―CSF製剤の投与

 骨髄等の採取

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 事業者 1万円に骨髄ドナーが骨髄等の提供に要した日数を乗じて得た額とし、7万円を上限とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、骨髄ドナーにあっては奥州市骨髄ドナー支援助成金交付申請書兼請求書(骨髄ドナー用)(様式第1号)に、事業者にあっては奥州市骨髄ドナー支援助成金交付申請書兼請求書(事業者用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、基準日から90日以内に市長に提出するものとする。

(1) 骨髄等の提供を証する書類(骨髄等の提供に係る通院又は入院をした日が分かるものに限る。)

(2) 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面接(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。)をしたことを証する書類

(3) 骨髄ドナーとの雇用契約を証する書類(申請者が事業者の場合に限る。)

(4) 骨髄等の採取が中止になったことを証する書類(骨髄等の採取が中止になった場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、奥州市骨髄ドナー支援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたと認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項に規定する取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和5年1月1日以後の骨髄等の提供に係る通院、入院又は面接を行った骨髄ドナーについて適用する。

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奥州市骨髄ドナー支援助成金交付要綱

令和4年12月27日 告示第287号

(令和4年12月27日施行)