○奥州市ハイリスク妊産婦アクセス支援助成金交付要綱
令和4年12月28日
告示第288号
(趣旨)
第1条 ハイリスク妊産婦が周産期母子医療センターに通院等をする場合の経済的負担を軽減し、もって安心して出産できる環境づくりに寄与するため、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市ハイリスク妊産婦アクセス支援助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(1) 周産期母子医療センター 各都道府県が指定する総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターをいう。
(2) ハイリスク妊産婦 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表第1章基本診療料第2部入院料等第2節入院基本料等加算に定めるハイリスク妊娠管理加算若しくはハイリスク分娩管理加算が算定され、又はハイリスク妊娠管理加算若しくはハイリスク分娩管理加算の算定に相当する疾患を有すると周産期母子医療センターが認める者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により市町村から母子健康手帳の交付を受けたハイリスク妊産婦であって、周産期母子医療センターに通院し、又は入院しているものとする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) ハイリスク妊産婦が次のいずれかに掲げる目的で周産期母子医療センターへ通院し、又は入院するために負担した交通費
ア 健康診査(産前の妊婦健診から産後おおむね1月後までに実施するものに限る。以下同じ。)
イ 診療(ハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算が算定される疾患について周産期母子医療センターが設置される医療機関内の産婦人科以外の診療科で受けた診療を含む。以下同じ。)
ウ 出産
(2) ハイリスク妊産婦が待機宿泊(診療又は出産のために自宅(一時的に実家等に居住している場合は、当該実家等。以下同じ。)よりも周産期母子医療センターに近い場所にある宿泊施設に待機することをいう。以下同じ。)をする必要がある場合において、当該宿泊施設に支払う宿泊費(ハイリスク妊産婦本人分に限る。)
(3) ハイリスク妊産婦が待機宿泊をする必要がある場合において、自宅から当該宿泊施設まで移動するために負担した交通費
(4) 前3号に掲げるもののほか、ハイリスク妊産婦が周産期母子医療センターへ通院し、又は入院するために負担した交通費その他の経費として市長が必要と認めるもの
(1) 自宅を出発地又は到着地とし、もう一方を周産期母子医療センター又は待機宿泊をするための宿泊施設とする区間
(2) 待機宿泊をするための宿泊施設を出発地又は到着地とし、もう一方を周産期母子医療センターとする区間
3 第1項第1号及び第3号の交通費の算定基準は、前項第1号又は第2号に定める区間における最も経済的な通常の経路又はそれに準ずる経路で移動したときの走行距離(当該距離に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた距離)に奥州市職員等の旅費に関する条例(平成18年奥州市条例第49号)別表第1に掲げる車賃の額を乗じて得た額とする。この場合において、有料道路及び有料駐車場を利用したときは、その料金を加算した額とする。
4 第1項第2号の宿泊費の算定基準は、宿泊料金及びその他宿泊に要する費用として宿泊施設が宿泊者に請求する料金の総額とする。
(助成対象期間)
第5条 助成金の交付の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、ハイリスク妊産婦に母子健康手帳が交付された後において、ハイリスク妊産婦が周産期母子医療センターにおいてハイリスク妊産婦に対する健康診査を開始した日又は周産期母子医療センターへ通院を開始した日から、周産期母子医療センターへの通院又は入院が終了する日までとする。ただし、出産後6週間を経過した日までを限度とする。
2 前項の助成金の額は、1回の出産につき5万円を上限とする。この場合において、多胎出産をしたとき、人工中絶をしたとき、又は流産をしたときは、1回の出産とみなす。
3 この告示による助成金のほかに、国若しくは本市以外の地方公共団体から補助金若しくはこれに類するものとして現に受領し、又は受領する見込みのある金員若しくはこれに相当する利益がある場合は、前2項の規定により算出した助成金の額からこれを控除する。
(助成金の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、奥州市ハイリスク妊産婦アクセス支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 奥州市ハイリスク妊産婦アクセス支援助成金交付申請内訳書(様式第2号)
(2) ハイリスク妊産婦該当事項表(様式第3号)
(3) 診療日及び出産日が確認できる母子健康手帳の写し
(4) 周産期母子医療センターが設置される医療機関内の産婦人科以外の診療科で診療を受けた場合の領収書及び診療報酬明細書
(5) 交通費に係る領収書、利用証明書又は利用明細書(有料道路又は有料駐車場を利用した場合に限る。)
(6) 宿泊費に係る領収書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、原則として助成対象期間が終了した日から起算して6月以内に行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該申請を行うことが困難であると市長が認める場合は、その事由がなくなった後6月以内に行うものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたと認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項に規定する取消しに係る部分に関して既に助成金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和5年1月1日以後に周産期母子医療センターへ通院し、又は入院したハイリスク妊産婦について適用する。
改正文(令和5年10月20日告示第333号)抄
令和6年3月1日から施行する。