○奥州市モバイルルーター等貸与要綱
令和4年10月1日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市立小中学校に在籍する児童生徒へのGIGAスクール構想に基づき整備された学習用ノート型PCを活用した持ち帰り学習等の実施を支援するため、モバイルルーター及び付属品(以下「ルーター等」という。)を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 ルーター等の貸与を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、奥州市立小中学校に現に在籍する児童生徒の保護者のうち、自宅にインターネットを使用することができる環境が整備されていない者とする。
2 前項の規定にかかわらず、奥州市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(貸与対象機器)
第3条 本告示により教育長が貸与するルーター等は、別表のとおりとする。
(貸与申請)
第4条 ルーター等を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市立小中学校児童生徒用モバイルルーター等貸与申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 ルーター等の貸与期間は、前項の貸与の決定をした日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、中学校を卒業する年度を限度とし、毎年度の末日までに借受者の申し出により次年度も引き続き貸与することができる。
3 ルーター等の貸与台数は、第1項の貸与の決定を受けた者(以下「借受者」という。)の属する世帯につき1台とする。
(費用負担)
第6条 ルーター等の貸与に係る費用は、無料とする。ただし、次の各号に掲げる費用は、借受者の負担とする。
(1) ルーター等の使用に係るSIMカードの契約事務手数料等
(2) ルーター等の通信料
(3) ルーター等の充電に係る電気料
(借受者の遵守事項)
第7条 借受者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ルーター等を取扱説明書により適切に使用し、常に良好な状態で管理すること。
(2) ルーター等を譲渡し、転貸し、又は処分しないこと。
(貸与の決定の取消し等)
第8条 教育長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸与の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段によりルーター等の貸与の決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認めたとき。
(返却義務)
第9条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日から起算して7日以内に、ルーター等を返却しなければならない。
(1) 貸与期間が終了したとき。
(2) 第2条に該当しなくなったとき。
(3) 前条第2項の取消しの通知を受けたとき。
(借受者の責務)
第10条 貸与期間中に生じたルーター等に起因する事故は、市の責めに帰する事由を除き、借受者がその責任を負わなければならない。
2 ルーター等を破損し、汚損し、又は紛失した場合は、奥州市立小中学校児童生徒用モバイルルーター等破損・紛失等報告書(様式第4号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 前条に定める返却期限までにルーター等を返却しないとき。
(2) 貸与を受けたルーター等を破損し、汚損し、又は紛失したとき。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、ルーター等の貸与に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
別表(第3条関係)
ルーター等 | 数量(※1世帯分) |
モバイルルーター本体 | 1 |
クイックスタートガイド | 1 |
電池パック | 1 |
USBケーブル | 1 |
ACアダプタ | 1 |