○奥州市出産・子育て寄り添い支援金支給要綱

令和5年2月28日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てをできる環境の充実を図るため、出産寄り添い支援金及び子育て寄り添い支援金(以下「支援金」と総称する。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援交付金の一体的実施事業実施要綱(伴走型相談支援及び出産・子育て応援交付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産寄り添い支援金 前条の趣旨に基づき、次条に掲げる者に市が支給する支援金をいう。

(2) 子育て寄り添い支援金 前条の趣旨に基づき、第6条に掲げる者に市が支給する支援金をいう。

(出産支援金支給対象者)

第3条 出産寄り添い支援金の支給の対象となる者(以下「出産支援金支給対象者」という。)は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下同じ。)であって、第5条第1項の支給の申請の時点で本市に住所を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、第5条第3項の支給の申請の時点で本市に住所を有するものは、出産支援金支給対象者とする。

(1) 令和4年4月1日以後施行日の前日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、次号に該当する者を除く。)

(2) 令和4年4月1日以後施行日の前日までに出生した乳幼児の母

(出産寄り添い支援金の支給額)

第4条 出産寄り添い支援金の支給額は、出産支援金支給対象者の1回の妊娠につき、5万円とする。

(出産寄り添い支援金の支給の申請)

第5条 出産寄り添い支援金の支給を受けようとする者(以下「出産支援金申請者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時の面談を受けた後、奥州市出産寄り添い支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 出産支援金申請者のうち、第3条第1項に該当する者に係る支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により出産支援金申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、その事由がなくなった後3月以内に支給の申請を行うことができる。

3 出産支援金申請者のうち、第3条第2項各号に該当する者に係る支給の申請は、令和5年5月31日までに行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により出産支援金申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、その事由がなくなった後3月以内に支給の申請を行うことができる。

4 前項ただし書の場合であっても、令和6年3月1日以後の支給の申請はできない。

5 既に他の市区町村から同様の出産支援金の支給を受けている場合は、支給の申請を行うことはできない。

(子育て支援金支給対象者)

第6条 子育て寄り添い支援金の支給の対象となる者(以下「子育て支援金支給対象者」という。)は、施行日以後に出生した乳幼児を養育する者であって、第8条第1項の支給の申請の時点で本市に住所を有するもの(申請前に当該乳幼児が死亡した場合にあっては、当該乳幼児が死亡するまでの間当該乳幼児を養育していた者であって、当該乳幼児の死亡日において本市に住所を有するもの)とする。

2 前項の規定にかかわらず、令和4年4月1日以後施行日の前日までに出生した乳幼児を養育する者であって、第8条第1項の支給の申請の時点で本市に住所を有するもの(申請前に当該乳幼児が死亡した場合にあっては、当該乳幼児が死亡するまでの間当該乳幼児を養育していた者であって、当該乳幼児の死亡日において本市に住所を有するもの)は、子育て支援金支給対象者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て寄り添い支援金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(子育て寄り添い支援金の支給額)

第7条 子育て寄り添い支援金の支給額は、対象となる乳幼児1人につき、5万円とする。

(子育て寄り添い支援金の支給の申請)

第8条 子育て寄り添い支援金の支給を受けようとする者(以下「子育て支援金申請者」という。)は、市の定める面談を受けた後、奥州市子育て寄り添い支援金支給申請書兼請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、子育て支援金申請者が施行日前に出生した乳幼児を養育している場合又は当該面談を受ける前に当該乳幼児が死亡した場合は、当該面談を受けることを要しない。

2 前項の支給の申請は、市の定める面談を受けた後3月以内に行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により支給の申請を行うことができなかった場合は、その事由がなくなった後3月以内に申請を行うことができる。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、対象となる乳幼児が3歳に達する日以後は、支給の申請を行うことはできない。

4 既に他の市区町村から同様の子育て支援金の支給を受けている場合は、支給の申請を行うことはできない。

(支給の申請の特例)

第9条 第3条第2項第2号に該当する出産支援金支給対象者が、第6条第2項に該当する子育て支援金支給対象者でもあるときは、出産寄り添い支援金と子育て寄り添い支援金の支給の申請を同時に行うことができる。この場合において、当該支給の申請は、奥州市出産寄り添い支援金・子育て寄り添い支援金支給申請書兼請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の支給の申請は、令和5年5月31日までに行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、その事由がなくなった後3月以内に支給の申請を行うことができる。

3 前項ただし書の場合であっても、令和6年3月1日以後の支給の申請はできない。

(支給の決定及び不支給の決定)

第10条 市長は、支援金の支給の申請があったときは、その内容を確認のうえ、支援金の支給の可否を決定し、奥州市出産・子育て寄り添い支援金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により申請した者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の支給を決定したときは、速やかに支援金を支給するものとする。

(支給の決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、支援金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたと認めるときは、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項に規定する取消しに係る部分に関して既に支援金が支給されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

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奥州市出産・子育て寄り添い支援金支給要綱

令和5年2月28日 告示第58号

(令和5年2月28日施行)