○奥州市規則で定める様式の取扱いの特例に関する規則

令和5年3月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市規則で定める様式の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(記名押印の特例)

第2条 奥州市規則で定める様式のうち記名押印(自己の氏名を記名し、かつ、押印することをいう。以下同じ。)によってのみ手続等が認められているもの(別に定めるものを除く。)については、当該様式にかかわらず、記名のみによることができる。

2 前項の別に定めるものについては、当該様式にかかわらず、署名(自己の氏名を自署することをいう。)をもって記名押印に代えることができる。

3 前2項の場合において、市長は、当該様式における記名押印の要否等について注意書きを記載する等必要な措置を講ずるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

奥州市規則で定める様式の取扱いの特例に関する規則

令和5年3月22日 規則第23号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 文書・統計・公印
沿革情報
令和5年3月22日 規則第23号
令和5年9月8日 規則第37号