○奥州市在宅医療・介護連携支援コーディネーター設置規則
令和5年3月29日
規則第24号
(設置)
第1条 在宅医療及び介護が円滑に提供される仕組みの構築に向けて、地域における在宅医療及び介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)を推進するため、奥州市在宅医療・介護連携支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(職務)
第2条 コーディネーターの職務は、次のとおりとする。
(1) 地域の医療関係者、介護サービス事業者その他の関係者(以下「医療・介護関係者」という。)からの在宅医療・介護連携に関する相談の受付並びに当該医療・介護関係者に対する必要な情報の提供及び助言
(2) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発
(3) 医療・介護関係者間の情報共有の支援
(4) 在宅医療・介護連携に必要な知識の習得のための研修
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(任命)
第3条 コーディネーターは、医療又は介護に関する知識及び経験を有し、在宅医療・介護連携の推進に熱意を有する者のうちから市長が任命する。
2 コーディネーターの人数は、2人以内とする。
(身分)
第4条 コーディネーターは、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 コーディネーターの勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。