○奥州市創業者支援事業補助金交付要綱
令和5年3月22日
告示第88号
(趣旨)
第1条 創業の機運を醸成し、もって市内産業の活性化を図るため、市内において新たに店舗等を出店する創業者に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市創業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 創業 次のいずれかに該当する手続を行ったうえで、市内において初めて着手する業種により事業を開始することをいう。
ア 個人事業主が税務署に開業届出書を提出すること。
イ 自らが代表者となって市内に本店所在地を有する法人を設立すること。
(2) 創業日 個人事業主にあっては税務署に開業届出書を提出した日、法人の代表者にあっては法人を設立した日をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、創業をする者(以下「創業者」という。)が新規に店舗等を出店する事業であって、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の規定に基づき市が策定した奥州市特定創業支援事業計画に定める支援機関の確認を受けた事業計画に基づくものとする。
2 創業者が新規に出店した店舗等において行う事業は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するものでないこと。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等に供される施設の運営でないこと。
(3) 週5日以上営業すること。
(4) 2年以上の営業が見込まれること。
(補助事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、市内に住所を有する創業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市税等の滞納がない者
(2) 創業者又は創業者が設立する法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力と密接な関係を有すると認められないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助事業に要する経費であって次に掲げるものの額(消費税及び地方消費税の額を除く。)にそれぞれ3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合算した額とし、30万円を上限とする。
(1) 広告経費 各種印刷物、広告、看板等の製作に要する経費及びWEBサイトの構築に要する経費(ハードウェア等の購入費及び通信運搬費を除く。)(補助金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)の6月前から申請日の属する年度の3月31日までの期間に支出した経費に限る。)
(2) 借上経費 店舗、機械装置等の借上げに要する経費(申請日の属する月の6月前の月又は出店の日の属する月のいずれか遅い月(申請日の属する月の6月前の月と出店の日の属する月が同じである場合は、当該月)から申請日の属する年度の3月31日までの期間に支出した経費に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、市の他の補助金の交付決定の対象となっている経費は、補助金の交付対象としない。
(1) 女性である者
(2) 創業日時点で40歳未満である者
(3) 本市に転入した日から起算して2年以内に創業をした者
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 様式 | 提出期日 |
規則第4条の規定による書類 | 奥州市創業者支援事業補助金交付申請書 | 第1号 | 創業日から2年以内(第6条の規定による申請にあっては、2か年度目の4月1日まで) |
(1) 創業計画書(事業計画書) | |||
(2) 創業予算書 | |||
(3) 創業支援機関確認書 | |||
(4) 開業届出書の写し(法人にあっては登記事項証明書の写し) | |||
(5) 広告経費に係る見積書等の写し | |||
(6) 借上経費に係る契約書等の写し | |||
(7) その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第7条の規定による書類 | 奥州市創業者支援事業補助金交付・不交付決定通知書 | 第2号 | |
規則第13条の規定による書類 | 奥州市創業者支援事業補助金交付請求(精算)書 | 第3号 | 別に定める。 |
(1) 創業実績報告書 | |||
(2) 創業決算書 | |||
(3) 広告経費の領収書等の写し | |||
(4) 借上経費の領収書等の写し | |||
規則第14条の規定による書類 | 奥州市創業者支援事業補助金前金払請求書 | 第4号 | 別に定める。 |
(1) 広告経費の領収書等の写し | |||
(2) 借上経費の領収書等の写し | |||
(3) その他市長が必要と認める書類 |