○奥州市告示で定める様式の取扱いの特例に関する要綱

令和5年3月31日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市告示で定める様式の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(記名押印の特例)

第2条 奥州市告示で定める様式のうち記名押印(自己の氏名を記名し、かつ、押印することをいう。以下同じ。)によってのみ手続等が認められているもの(別に定めるものを除く。)については、当該様式にかかわらず、記名のみによることができる。

2 前項の別に定めるものについては、当該様式にかかわらず、署名(自己の氏名を自署することをいう。)をもって記名押印に代えることができる。

3 前2項の場合において、市長は、当該様式における記名押印の要否等について注意書きを記載する等必要な措置を講ずるものとする。

奥州市告示で定める様式の取扱いの特例に関する要綱

令和5年3月31日 告示第120号

(令和5年11月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 文書・統計・公印
沿革情報
令和5年3月31日 告示第120号
令和5年11月13日 告示第360号