○令和5年度奥州市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱
令和5年5月12日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙)に基づき、食費等の物価高騰の家計に及ぼす影響を踏まえ、臨時かつ特別の給付措置として実施する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(以下「給付金」という。)の支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者及び支給要件)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 奥州市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱(令和4年奥州市告示第125号。以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)に基づいて令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者である者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)であること。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者
イ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情があると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)
(1) 令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条第2項の表に規定する児童手当等受給・非課税者に該当するもの(以下単に「児童手当等受給・非課税者」という。) | 令和4年4月1日以後に死亡した場合 |
(2) 令和4年度給付金受給者のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条第2項の表に規定する新規児童手当等受給・非課税者に該当するもの(以下単に「新規児童手当等受給・非課税者」という。) | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
(3) 令和4年度給付金受給者のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条第2項の表に規定するその他の支給対象者に該当するもの(以下単に「その他の支給対象者」という。) | 給付金の支給申請後、これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(給付金の支給額等)
第3条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき5万円とする。
2 給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3に定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者にあっては、平成15年4月2日(令和4年度給付金実施要綱第3条第2項に規定する対象児童にあっては、平成16年4月2日(施行令別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者にあっては、平成14年4月2日)))から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条に規定する理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。
3 既に支給の決定がされている令和5年度奥州市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱(令和5年奥州市告示第174号)に基づく低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除くものとする。
4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合は、当該児童は、児童手当受給者(令和4年度給付金実施要綱第2条第1項第1号に規定する児童手当受給者をいう。以下同じ。)に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者(令和4年度給付金実施要綱第2条第1項第1号に規定する特別児童扶養手当受給者をいう。以下同じ。)に係る対象児童から除くものとする。
5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合は、当該児童は、新規児童手当受給者(令和4年度給付金実施要綱第2条第1項第1号に規定する新規児童手当受給者をいう。以下同じ。)に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者(令和4年度給付金実施要綱第2条第1項第1号に規定する新規特別児童扶養手当受給者をいう。以下同じ。)に係る対象児童から除くものとする。
6 給付金の支給は、支給対象者1人につき1回限りとする。
(1) 令和4年度給付金支給対象者 | 令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金実施要綱第5条第2項に定める給付金受給拒否の届出書の受理を含む。)を行った場合 |
(2) 新規児童手当等受給・非課税者 | 給付金の支給申請時点で市内に住所を有する場合 |
(3) その他の支給対象者 | 給付金の支給申請時点で市内に住所を有する場合 |
(申請不要の支給の方式)
第5条 市長は、支給対象者(令和4年度給付金支給対象者にあっては、令和4年度給付金実施要綱第5条第2項に定める給付金受給拒否の届出書の提出があった者を含む。)に対し、給付金の支給の対象になることについて通知を行うものとする。
3 市長は、前項の届出書の提出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。
(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式(令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込む方式をいう。)
(3) 窓口交付方式(口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)
(申請受付開始日及び申請期限)
第6条 申請による給付金の支給に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日(令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者にあっては、同年3月15日)までとする。
(申請による支給の方式)
第7条 申請により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年度奥州市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「給付金申請書」という。)により申請を行うものとする。
(1) 郵送申請口座振込方式(申請者が給付金申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(2) 窓口申請口座振込方式(申請者が給付金申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(3) 窓口交付方式(申請者が給付金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、給付金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定し、申請者に対し、第7条第2項各号に掲げる方式により給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座。以下同じ。)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年3月25日までに指定口座への振込みができない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、給付金申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、令和6年3月25日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。