○令和5年度奥州市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱

令和5年5月12日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙)に基づき、食費等の物価高騰の家計に及ぼす影響を踏まえ、臨時かつ特別の給付措置として実施する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(以下「給付金」という。)の支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者及び支給要件)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 奥州市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱(令和4年奥州市告示第125号。以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)に基づいて令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者である者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)であること。

(2) 次条第2項から第5項までに規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者(令和4年度給付金支給対象者を除く。)であって、令和5年1月以後の家計が急変し、次に掲げる所得要件のいずれかに該当するものであること。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者

 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情があると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者がそれぞれ同表の右欄に掲げる場合に該当するときは、支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して給付金を支給する。

(1) 令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条第2項の表に規定する児童手当等受給・非課税者に該当するもの(以下単に「児童手当等受給・非課税者」という。)

令和4年4月1日以後に死亡した場合

(2) 令和4年度給付金受給者のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条第2項の表に規定する新規児童手当等受給・非課税者に該当するもの(以下単に「新規児童手当等受給・非課税者」という。)

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

(3) 令和4年度給付金受給者のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条第2項の表に規定するその他の支給対象者に該当するもの(以下単に「その他の支給対象者」という。)

給付金の支給申請後、これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金の支給額等)

第3条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき5万円とする。

2 給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3に定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者にあっては、平成15年4月2日(令和4年度給付金実施要綱第3条第2項に規定する対象児童にあっては、平成16年4月2日(施行令別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者にあっては、平成14年4月2日)))から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条に規定する理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

3 既に支給の決定がされている令和5年度奥州市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱(令和5年奥州市告示第174号)に基づく低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除くものとする。

4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合は、当該児童は、児童手当受給者(令和4年度給付金実施要綱第2条第1項第1号に規定する児童手当受給者をいう。以下同じ。)に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者(令和4年度給付金実施要綱第2条第1項第1号に規定する特別児童扶養手当受給者をいう。以下同じ。)に係る対象児童から除くものとする。

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合は、当該児童は、新規児童手当受給者(令和4年度給付金実施要綱第2条第1項第1号に規定する新規児童手当受給者をいう。以下同じ。)に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者(令和4年度給付金実施要綱第2条第1項第1号に規定する新規特別児童扶養手当受給者をいう。以下同じ。)に係る対象児童から除くものとする。

6 給付金の支給は、支給対象者1人につき1回限りとする。

(支給対象者の範囲)

第4条 市長は、次の表の左欄に掲げる者がそれぞれ同表の右欄に掲げる場合に該当するときは、当該者に対し、給付金を支給する。

(1) 令和4年度給付金支給対象者

令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金実施要綱第5条第2項に定める給付金受給拒否の届出書の受理を含む。)を行った場合

(2) 新規児童手当等受給・非課税者

給付金の支給申請時点で市内に住所を有する場合

(3) その他の支給対象者

給付金の支給申請時点で市内に住所を有する場合

(申請不要の支給の方式)

第5条 市長は、支給対象者(令和4年度給付金支給対象者にあっては、令和4年度給付金実施要綱第5条第2項に定める給付金受給拒否の届出書の提出があった者を含む。)に対し、給付金の支給の対象になることについて通知を行うものとする。

2 支給対象者は、前項の通知を受けたときは、給付金の受給を拒否することができる。この場合において、支給対象者は、令和5年度奥州市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の届出書の提出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。

4 支給対象者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式(令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込む方式をいう。)

(2) 指定口座振込方式(前項の支給決定前までに、支給対象者が市に令和5年度奥州市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口交付方式(口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

(申請受付開始日及び申請期限)

第6条 申請による給付金の支給に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日(令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者にあっては、同年3月15日)までとする。

(申請による支給の方式)

第7条 申請により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年度奥州市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「給付金申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式(申請者が給付金申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口申請口座振込方式(申請者が給付金申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口交付方式(申請者が給付金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

3 市長は、第1項の規定による申請の際、戸籍謄本並びに様式第4号の申立書及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させることにより、申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行うとともに、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、給付金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定し、申請者に対し、第7条第2項各号に掲げる方式により給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金の支給対象者から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合は、当該給付金の支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座。以下同じ。)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年3月25日までに指定口座への振込みができない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、給付金申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、令和6年3月25日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像画像

令和5年度奥州市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外…

令和5年5月12日 告示第175号

(令和5年5月12日施行)