○奥州市再犯防止推進計画策定委員会設置要綱

令和5年6月1日

告示第193号

(設置)

第1条 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項に規定する地方再犯防止推進計画(以下「計画」という。)を円滑に策定するため、奥州市再犯防止推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、再犯の防止等の推進に関し委員長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会に委員長1人を置き、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる機関又は団体に所属する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 盛岡保護観察所

(2) 奥州地区保護司会

(3) 江刺地区更生保護女性の会

(4) 胆沢地区更生保護女性の会

(5) 胆江地区更生保護協力事業主連絡協議会

(6) 奥州市防犯協会

(7) 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会

(8) 水沢公共職業安定所

(9) 奥州警察署

(10) 奥州保健所

6 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

4 第2条各号に掲げる事項について調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会にワーキンググループを置くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

奥州市再犯防止推進計画策定委員会設置要綱

令和5年6月1日 告示第193号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第12編 生活環境/第4章 生活安全
沿革情報
令和5年6月1日 告示第193号