○奥州市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金交付要綱
令和5年6月13日
告示第203号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)に協力する診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)を支援し、ワクチン接種を促進するため、当該診療所に対し奥州市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象診療所)
第2条 支援金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する市内に所在する診療所(以下「交付対象診療所」という。)とする。
(1) 週100回以上のワクチン接種を次に掲げるいずれかの期間において4週間以上行っていること。
ア 令和5年5月1日から同年7月2日まで
イ 令和5年7月3日から同年9月3日まで
ウ 令和5年9月4日から同年11月5日まで
エ 令和5年11月6日から同年12月31日まで
オ 令和6年1月1日から同年3月3日まで
(2) 前号に定める期間において、1週間のうち少なくとも1日は、診療時間外、夜間(午後6時から日出時までの時間帯をいう。)、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日におけるワクチン接種の体制(市の集団接種会場等への医療従事者派遣を含む。)を整備していること。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、交付対象診療所において週100回以上のワクチン接種をした週につき、当該ワクチン接種の回数に2,000円を乗じて得た額とする。ただし、当該ワクチン接種の回数には、集団接種会場等におけるワクチン接種の回数を含まないものとする。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、当該交付を決定している支援対象診療所(以下「支援対象診療所」という。)に対し、速やかに支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第6条 市長は、支援対象診療所が偽りその他不正の手段により支援金の交付の決定を受けたと認めるときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(立入検査等)
第7条 市長は、予算の執行の適正を期するため、支援対象診療所に対して必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(書類の整備等)
第8条 支援対象診療所は、支援金の対象となる事実を明らかにした書類を整備し、令和5年度から令和10年度までの間保管しておかなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和5年5月1日から適用する。