○奥州市上下水道部企業職員の高齢者部分休業に関する規程

令和5年3月30日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市上下水道部企業職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の高齢者部分休業)

第2条 奥州市上下水道部企業職員の高齢者部分休業に関しては、奥州市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年奥州市条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市上下水道部企業職員の高齢者部分休業に関する規程

令和5年3月30日 上下水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
令和5年3月30日 上下水道事業管理規程第1号