○奥州市給水装置の漏水等修繕に関する規程
令和5年3月31日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、給水装置の漏水、止水不良等(以下「漏水等」という。)の早期修繕による無効水量の減少を図るため、奥州市水道事業給水条例(平成18年奥州市条例第300号。以下「条例」という。)第23条第2項ただし書の規定に基づき、市長が費用を負担して行う給水装置の修繕(以下「給水装置修繕」という。)及び水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の費用負担について、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置修繕の対象)
第2条 給水装置修繕の対象は、水道使用者等の故意又は過失によらない漏水等であって、給水分岐箇所から、市長が貸与した水道メーター(以下「メーター」という。)の二次側給水管との継手(継手が原因の漏水を含む。)までの範囲において発生したものとする。ただし、メーターが建物内に取付けられている場合は当該建物の手前までの範囲において、メーターが受水槽一次側に設置されている場合は受水槽一次側のメーターまでの範囲において発生したものを対象とする。
2 故意又は過失によらない漏水等は、次のとおりとする。
(1) 漏水修繕によるもの
(2) 鉛給水管の布設替によるもの
(3) メーター交換等、市の作業に支障をきたす際の止水栓設置及び修繕によるもの
(4) 隔測式メーターの受信機までの配線及び電線管が劣化した場合の修繕によるもの
(5) その他市長が認めるもの
(給水装置修繕の除外)
第3条 次に揚げる場合にあっては、前条の規定にかかわらず、給水装置修繕の対象から除外する。
(1) 給水装置で、耐用年数を経過しているもの又は過去に複数回給水装置修繕を行っているもので布設替が必要と認められるもの
(2) 工作物等が給水装置修繕の支障となった場合の給水装置の移設
(3) 止水栓不良であっても、他の止水栓で開閉できる場合
(4) メーターの位置が管理上不適当と認める場合のメーター移設
2 前項に該当するものであっても、公道等で第三者に損害等を与えるおそれがある場合で緊急で措置を行う必要があるときは、市長が措置を行う。
(水道使用者等の費用負担)
第4条 給水装置修繕に伴う次に掲げる費用は、水道使用者等が負担しなければならない。
(1) 第2条に規定する給水装置修繕の対象に含まれない修繕に要する費用
(2) 前条に規定する修繕等の費用
(3) 民有地内の給水装置修繕の障害となる物を除去するために要する費用
(4) 給水装置以外となる筐及びボックス類の更新に要する費用
(5) 民有地内の給水装置修繕に伴うモルタルや舗装材等簡易な障害物の復旧で、原型復旧以外の範囲や機能を向上させるための費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める費用
(水道使用者等の承諾)
第5条 市長は、給水装置修繕を行おうとするときは、あらかじめ水道使用者等又は土地所有者の承諾を得なければならない。
2 水道使用者等又は土地所有者の所在が不明な場合でも、給水装置修繕に緊急を要する場合は、市長が必要な措置を行うことができる。
(給水装置修繕の工事の施工)
第6条 給水装置修繕は、条例第6条に規定する指定給水装置工事事業者又は奥州市営建設工事請負名簿(水道施設(管布設)工事)登載者が施工するものとする。
2 市長は、給水装置修繕の施工前に現地調査を行い、漏水等の状況を把握しなければならない。
(管理上の責任)
第7条 管理義務を怠ったために生じた、民有地内における損害については、水道使用者等がその責めを負う。
3 前項の指示に従わず給水装置修繕が必要となった場合は、その給水装置修繕に伴う費用は、水道使用者等の負担とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。