○奥州市新医療センター検討委員会規程
令和5年8月21日
訓令第5号
(設置)
第1条 新医療センター(病院機能、保健センター機能等を有する複合施設をいう。)の整備を円滑に推進するため、奥州市新医療センター検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 新医療センター整備基本構想の策定に関すること。
(2) 新医療センター整備基本計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、新医療センターの整備に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員及び助言者をもって組織する。
2 委員長は市長を、副委員長は奥州市病院事業管理者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長部局 福祉部長、健康こども部長、健康こども部健康増進課保健師長及び同課上席主任助産師
(2) 医療局 奥州市総合水沢病院長、奥州市国民健康保険まごころ病院長、奥州市総合水沢病院看護部長及び経営管理部長
4 助言者は、地域医療に精通する学識経験者のうちから市長が委嘱する。
5 委員長は、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 助言者は、委員会での検討を行う事項について、あらかじめ専門的な見地から助言するものとする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員長、副委員長及び委員のうち半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 新医療センターの機能について、より専門的な見地から検討するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会の所掌事項に関し、その検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、委員会で検討する事項に応じ市の職員のうちから市長が任命する者をもって構成する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康こども部新医療センター建設準備室において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和5年8月21日から施行する。
附則(令和6年1月17日訓令第1号)
この訓令は、令和6年1月17日から施行する。