○奥州市子育て応援在宅育児支援金支給要綱
令和5年8月3日
告示第255号
(趣旨)
第1条 子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりに寄与するため、第2子以降の児童を在宅で養育する世帯に対し、予算の範囲内でこの告示により奥州市子育て応援在宅育児支援金(以下「支援金」という。)を支給する。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の認定こども園、児童福祉法第24条第2項の家庭的保育事業等及び同法第59条の2第1項の規定による届出が必要な施設をいう。
(2) 児童手当支給要件該当者 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条各項に規定する児童手当の支給要件に該当する者をいう。
(3) 第2子以降の児童 児童手当支給要件該当者に監護される児童手当法第3条第1項の児童のうち、その属する世帯において最年長者を除く者をいう。
(対象者及び対象児童の要件)
第3条 支援金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、次項に規定する対象児童を監護している児童手当支給要件該当者(その者が当該対象児童と同居していない場合は、当該対象児童と同居し、かつ、当該対象児童を養育している者(これに該当する者が複数あるときは、養育の程度が最も大きい者))であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(3) 自己及び同居する親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又はその団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)と密接な関係を有する者でなく、かつ、公序良俗に反する者でないこと。
2 支援金の支給要件の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 第2子以降の児童であって、出生日の翌日から起算して生後8週間を超え、かつ、3歳に達するまでのものであること。
(3) 保育所等での保育(一時的な保育を除く。)又は教育を受けていないこと。
3 前2項に規定する要件(以下「受給資格要件」という。)は、支援金の支給対象とする月(以下「対象月」という。)の初日の状況をもって判定するものとする。
(受給資格の認定手続)
第4条 支援金の支給を受けようとする者は、対象児童ごとに奥州市子育て応援在宅育児支援金受給資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)により市長に申請し、市長から受給資格の認定を受けなければならない。この場合において、その申請は、対象児童が出生日の翌日から起算して生後8週間を超える前でも行うことができる。
(1) 前条第1項の規定による申請をした日(以下「認定申請日」という。)が4月1日から翌年の3月20日(同日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日)までであるとき 認定申請日が属する年度の4月
(2) 認定申請日が前号に掲げる期間以外であるとき 認定申請日が属する年度の翌年度の4月
(受給資格の喪失及び変更)
第6条 第4条第1項の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)がその有効期間の満了月の前月末日までに受給資格要件に該当しなくなったときは、当該受給資格要件に該当しなくなった日が属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、同日が属する月)から受給資格を喪失する。
(支援金の額)
第7条 支援金は、受給資格者に対しその有効期間内において月を単位として対象者に対し支給するものとし、その額は、対象児童1人につき月額1万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者又はその配偶者が、支援金を支給されるべき月の初日において対象児童に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく育児休業給付金又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく育児休業手当金を受給しているときは、その月に係る支援金は、支給しない。
(1) 4月分から7月分まで 8月
(2) 8月分から11月分まで 12月
(3) 12月分から翌年3月分まで 翌年4月
(1) 受給資格者又は対象児童が死亡し、又は転出したとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別な事情があると認めるとき。
(支援金の返還)
第9条 市長は、支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 受給資格を喪失した者が第6条第2項の規定による届出を怠ったことにより当該喪失後に支援金の支給を受けたとき。
(受給資格の取消し)
第10条 市長は、受給資格者が偽りその他不正の手段により認定を受けたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、取消しに係る部分に関して既に支援金が支給されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。