○奥州市認可外保育施設保育料給付金支給要綱
令和5年8月8日
告示第260号
(趣旨)
第1条 子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりに寄与するため、認可外保育施設を利用した子どもの保護者に対し、予算の範囲内でこの告示により奥州市認可外保育施設保育料給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の施設であって、同項の規定による届出がされたものをいう。
(2) 対象子ども 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、その者の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当することにより、家庭において必要な保育を受けることが困難である者をいう。
(3) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第2項の保護者をいう。
(4) 保育料 認可外保育施設との利用契約で決められた月額の保育料をいう。ただし、次に掲げる費用は除くものとする。
ア 日用品、文房具その他の保育に必要な物品の購入に要する費用
イ 行事への参加に要する費用
ウ 食事の提供に要する費用
エ 通園する際に提供される便宜に要する費用
(対象となる保護者の要件)
第3条 給付金の支給の対象となる保護者は、次の各号のいずれにも該当する保護者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 被監護者(保護者に監護される者であって、保護者と生計を一にするものをいう。次号において同じ。)が2人以上おり、かつ、そのうちの少なくとも1人が対象子どもであること。
(3) 保護者と同一の世帯に属する対象子ども(被監護者のうち最年長者である者を除く。以下同じ。)が認可外保育施設を利用し、かつ、当該認可外保育施設の利用に要した保育料を支払う者が当該保護者本人であること。
(4) 給付金以外の補助事業等により、保育料の負担の軽減を受けていないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、保護者が支払った対象子どもに係る各月の保育料に相当する額(その額が1月につき4万2,000円を超えるときは、1月につき4万2,000円)の合計額とする。
(1) 保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則第1条の5各号のいずれかに該当することを明らかにする書類
(2) 第3条第3号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の行為により給付金の支給を受けた者に対し、当該支給をした金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。