○奥州市新医療センター検討懇話会設置要綱

令和5年8月21日

告示第266号

(設置)

第1条 新医療センター(病院機能、保健センター機能等を有する複合施設をいう。)の整備検討に当たり、市民等から広く意見を聴取するため、奥州市新医療センター検討懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 新医療センターの整備検討に関し必要な意見を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、新医療センターの整備に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療施設等利用者支援団体に属する者

(2) 公募の市民

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から令和7年3月31日までとする。

(会議)

第5条 懇話会の会議は、市長が招集する。

2 懇話会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 市長は、必要があると認めるときは、懇話会の会議に委員以外の者の出席を求め、又は委員以外の者に資料の提出を求め、説明若しくは意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、健康こども部新医療センター建設準備室において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

奥州市新医療センター検討懇話会設置要綱

令和5年8月21日 告示第266号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和5年8月21日 告示第266号