○奥州市農業光熱動力費等高騰対策支援事業交付金交付要綱

令和5年8月31日

告示第282号

(趣旨)

第1条 農業生産資材等の物価高騰等の影響を受けている農業者に対して、農業用の薬剤費及び光熱動力費の一部を支援することにより、農業者が意欲をもって農業を営むとともに、農畜産物を安定して生産し、及び販売するため、予算の範囲内で、この告示により奥州市農業光熱動力費等高騰対策支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する個人又は主たる事業所若しくは事務所を有する法人であること。

(2) 令和5年に農畜産物の生産及び販売を目的として農業を営み、かつ、令和6年以後もその意思を有する者であって、次のいずれかに該当するものであること。

 令和4年に農業を営んでいた者

 令和4年以前に農業を営んでいた者(以下「被承継者」という。)から、令和4年又は令和5年にその営んでいる農業の全部又は一部を承継し、令和5年から農業を営んでいる者(一部を承継した場合にあっては、主要な部分を承継した者と市長が認める者に限る。)

 令和5年から農業を営んでいる者(に掲げる者を除く。)

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、別表の第1欄に掲げる交付対象者の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる農業経費(乳用牛を飼養している場合は、乳用牛飼養分経費を除いた額とし、農業収入の額を上限とする。)について同表の第3欄に掲げる算出方法により算出した額とし、50万円を上限とする。

(交付金の申請)

第4条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、令和5年12月28日までに奥州市農業光熱動力費等高騰対策支援事業交付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)別表の第1欄に掲げる交付対象者の区分に応じ、同表の第4欄に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、別表の第4欄に掲げる提出書類に係る内容を公簿等により確認することができるときは、当該書類の全部又は一部の提出を省略させることができる。

(交付の決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに必要な事項を審査のうえ、交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により交付金を交付することを決定したときは、奥州市農業用光熱動力費等高騰対策支援事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付対象者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付金を交付しないことを決定したときは、奥州市農業光熱動力費等高騰対策支援事業交付金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 市長は、前条第1項の規定により交付金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により交付金の交付の決定を受けたときは、当該決定を取り消すことができる。

2 前項の規定は、交付金の交付を受けた後においても適用するものとする。

3 市長は、前2項の規定により交付金の交付決定を取り消したときは、速やかに申請者に対し奥州市農業光熱動力費等高騰対策支援事業交付金交付の決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付金の返還)

第7条 市長は、前条第1項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合であって、既に交付金を交付しているときは、その者から当該交付金を返還させるものとする。

2 前項の規定により市長から交付金の返還を求められた者は、市長が定める納期日までに当該交付金に相当する額を納付しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表(第3条、第4条関係)

交付対象者の区分

農業経費

算出方法

提出書類

1 第2条第2号アに該当する個人であって当該交付対象者の令和5年の農業経営面積が令和4年の農業経営面積より5割以上の増減(以下「5割以上の経営規模の増減」という。)がないもの

令和4年分の確定申告又は住民税申告における農業所得に係る農業経費から、専従者控除を除いた額(以下「個人の農業経費」という。)

農業経費に100分の1を乗じて得た額(交付金の額が1万円以上の場合は1万円未満の端数を切り捨てた額とし、交付金の額が1万円未満のときは1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。)

(1) 交付対象者に係る令和4年分収支内訳書(農業所得用)又は令和4年分所得税青色申告決算書(農業所得用)その他令和4年分申告等農業経費の額が分かる書類の写し

(2) 振込先の金融機関の口座等が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第2条第2号アに該当する法人であって5割以上の経営規模の増減がないもの

令和5年3月31日までのうち最も遅い日を終期とする事業年度における損益計算のために計上した農業経費から、人件費を除いた額(以下「法人の農業経費」という。)

1の項に掲げる算出方法

(1) 交付対象者に係る令和5年3月31日までの最も遅い日を終期とする事業年度における決算書その他令和4年分申告等農業経費の額が分かる書類の写し

(2) 振込先の金融機関の口座等が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 第2条第2号アに該当する交付対象者であって、5割以上の経営規模の増減があるもの

個人の農業経費又は法人の農業経費に5割以上の経営規模の増減の割合を乗じた額

1の項に掲げる算出方法

(1) 1又は2の項に掲げる提出書類

(2) 交付対象者に係る5割以上の経営規模の増減が分かる書類の写し

4 第2条第2号イに該当する交付対象者(被承継者に係る個人の農業経費又は法人の農業経費を捕捉している者に限る。)であって5割以上の経営規模の増減がないもの

被承継者に係る個人の農業経費又は法人の農業経費

1の項に掲げる算出方法

(1) 被承継者に係る令和4年分収支内訳書(農業所得用)若しくは令和4年分所得税青色申告決算書(農業所得用)その他令和4年分申告等農業経費の額が分かる書類の写し又は令和5年3月31日までの最も遅い日を終期とする事業年度における決算書その他令和4年分申告等農業経費の額が分かる書類の写し

(2) 振込先の金融機関の口座等が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

5 第2条第2号イに該当する交付対象者(被承継者に係る個人の農業経費又は法人の農業経費を捕捉している者に限る。)であって5割以上の経営規模の増減があるもの

被承継者に係る個人の農業経費又は法人の農業経費に5割以上の経営規模の増減の割合を乗じた額

1の項に掲げる算出方法

(1) 4の項に掲げる提出書類

(2) 被承継者に係る令和4年及び交付対象者に係る令和5年の農業経営面積の増減が分かる書類の写し

6 第2条第2号ウに該当する交付対象者

令和5年に営んでいる農業に係る薬剤費及び光熱動力費の額

農業経費を100分の115で除して得た額に1,000分の75を乗じて得た額(交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(1) 令和5年に営んでいる農業の収支、薬剤費及び光熱動力費の額が分かる書類の写し

(2) 振込先の金融機関の口座等が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

7 第2条第2号イに該当する交付対象者(被承継者に係る個人の農業経費又は法人の農業経費を捕捉していない者に限る。)

6の項に掲げる農業経費の額

6の項に掲げる算出方法

6の項に掲げる提出書類

備考 乳用牛を飼養している交付対象者は、1の項から7の項までに掲げる提出書類のほか、乳用牛の飼養に係る収入及び経費が分かる書類の写しを提出しなければならない。

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奥州市農業光熱動力費等高騰対策支援事業交付金交付要綱

令和5年8月31日 告示第282号

(令和5年8月31日施行)