○奥州市後藤伯記念公民館保存活用計画検討委員会設置要綱

令和5年9月12日

告示第295号

(設置)

第1条 後藤伯記念公民館を適切に保存し、及び活用することを目的とした後藤伯記念公民館保存活用計画(以下「計画」という。)を円滑に策定するため、奥州市後藤伯記念公民館保存活用計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、計画策定に関することとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地元有識者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年以内とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、協働まちづくり部生涯学習スポーツ課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

奥州市後藤伯記念公民館保存活用計画検討委員会設置要綱

令和5年9月12日 告示第295号

(令和5年9月12日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
令和5年9月12日 告示第295号