○奥州市後藤伯記念公民館保存活用計画検討委員会設置要綱
令和5年9月12日
告示第295号
(設置)
第1条 後藤伯記念公民館を適切に保存し、及び活用することを目的とした後藤伯記念公民館保存活用計画(以下「計画」という。)を円滑に策定するため、奥州市後藤伯記念公民館保存活用計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、計画策定に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地元有識者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年以内とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、協働まちづくり部生涯学習スポーツ課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。