○奥州市消防団強化ビジョン策定委員会設置要綱
令和5年10月31日
告示第350号
(設置)
第1条 奥州市の地域防災力の中核を担う消防団の維持・強化に関する基本的な方針(以下「消防団強化ビジョン」という。)を策定するため、奥州市消防団強化ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、消防団強化ビジョンの策定に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 奥州市消防団の団員
(2) 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部の職員
(3) 奥州市婦人消防協力会連合会の会員
(4) 公募による者
(5) 奥州市防災士会の会員
(6) 学識経験者
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民環境部危機管理課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。