○令和5年度奥州市物価高対策重点支援給付金支給要綱
令和5年12月19日
告示第397号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価等の高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対する生活支援を行うため、臨時かつ特別の給付措置として実施する令和5年度奥州市物価高対策重点支援給付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「物価高対策重点支援給付金」とは、前条に規定する目的を達するために、住民税非課税世帯に対して臨時かつ特別の給付措置として市によって支給される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 物価高対策重点支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、令和5年度分の市町村民税の均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税の均等割額を免除された者である世帯)の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税の均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 物価高対策重点支援給付金の支給額は、1世帯につき7万円とする。
(受給権者)
第5条 物価高対策重点支援給付金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、支給の対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合で、他の世帯構成者がいるときはその中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難いときは死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、物価高対策重点支援給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
4 市長は、令和6年1月10日までに前2項の届出書の提出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、物価高対策重点支援給付金を支給する。
(代理による申請)
第8条 申請者に代わり、代理人として確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 受給権者の法定代理人
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 市長は、代理人が確認書の提出をするときは確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは申請書に加え、原則として委任状の提出を求めるものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第9条 物価高対策重点支援給付金の申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書及び申請書の提出期限は、令和6年2月29日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第6条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により物価高対策重点支援給付金の支給を決定したときは、当該支給対象者に対し物価高対策重点支援給付金を支給する。
(支給等に関する周知)
第11条 市長は、物価高対策重点支援給付金給付事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第10条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により物価高対策重点支援給付金の支給を受けた者に対し、物価高対策重点支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 物価高対策重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
別記(第5条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 次に掲げる事例に該当し、かつ、(2)の要件を満たしており、その旨を申し出た者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が市に住民票が所在しない場合であっても、当該申出者の物価高対策重点支援給付金については、市から支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害に関し、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者となっている入所者であって、当該親族と生計を別にしているものを含む。)及びその同伴者であって、基準日において市に住民票を移していないもの
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅に帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令(同条第1項第1号の規定による接近禁止命令又は同項第2号の規定による退去命令)が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や、行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
ウ 基準日の翌日以後に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、市における給付金の申請者及び受給権者(以下「申請・受給権者」という。)とする。
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が執られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が執られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が執られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において市の住民基本台帳に記録されている者については、市における申請・受給権者とする。ただし、市が入所等の措置を講じている場合で、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して施設が所在する市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われたときは、当該措置入所等障害者・高齢者に物価高対策重点支援給付金を支給する。
(1) 措置入所等障害者 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 措置入所等高齢者 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以後、市において住民基本台帳に記録されたときは、市における申請・受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは、市における申請・受給権者とする。