○奥州市文化財保存活用地域計画作成協議会設置要綱
令和5年12月12日
教委告示第3号
(設置)
第1条 奥州市文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)の作成に係る協議等を行うため奥州市文化財保存活用地域計画作成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項の調査、検討及び協議を行い、地域計画を取りまとめるものとする。
(1) 文化財の調査に関すること。
(2) 文化財の保存・活用に係る課題に関すること。
(3) 文化財の保存・活用のあり方、方針に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は委員20人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 文化財保存活動団体に属する者
(2) 観光事業団体に属する者
(3) 関係行政機関及び教育機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局歴史遺産課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。