○江刺こども支援施設条例

令和6年2月29日

条例第1号

(設置)

第1条 多様な支援が必要な市内の不登校児童生徒、幼児及びその保護者に対し、学び及び療育の場を提供するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、江刺こども支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「不登校児童生徒」とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒をいう。

2 この条例において「幼児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。

(名称及び位置)

第3条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江刺こども支援施設

奥州市江刺南町4番8号

(事業)

第4条 支援施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 不登校児童生徒の自立支援並びにその保護者に対する相談及び助言指導に関する事業

(2) 言語による意思疎通に課題がある幼児に対する教育措置に関する事業

(3) 心身に障がいのある幼児又は発達に課題のある幼児及びその保護者に対する療育指導に関する事業

(4) 幼児の発達についての専門的な相談及び発達過程のアセスメントに関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援施設の設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 支援施設に所長その他必要な職員を置く。

(休所日)

第6条 支援施設の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開所時間)

第7条 支援施設の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用者)

第8条 支援施設を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する不登校児童生徒、幼児及びその保護者であって、第4条各号に掲げる事業を利用するもの

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(行為の禁止)

第9条 支援施設において、次に掲げる行為をしてはならない。この場合において、教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、その利用を停止し、又は支援施設からの退去を命ずることができる。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 支援施設内及び構内(支援施設の敷地として使用している区域をいう。以下同じ。)において、喫煙し、又は指定の場所以外で飲食し、若しくは火気を使用すること。

(4) 支援施設内及び構内において、物品の販売又は金品の寄附募集等(教育委員会が特に認めるものを除く。)を行うこと。

(5) 前各号に掲げる行為のほか、支援施設の管理運営に支障を来すと認められる行為

(損害賠償等)

第10条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、教育委員会の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

江刺こども支援施設条例

令和6年2月29日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)