○奥州市公共施設予約システムの利用に関する規則

令和6年2月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市公共施設予約システムの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設予約システム インターネットを利用して、公の施設の空き状況の確認、使用の予約等を行うシステムをいう。

(2) 利用者登録 公の施設を使用しようとする団体又は個人に関する情報を公共施設予約システムに登録することをいう。

(対象施設)

第3条 公共施設予約システムの対象となる公の施設(以下「対象施設」という。)は、別表のとおりとする。

(利用者登録の申請)

第4条 公共施設予約システムを利用して対象施設の使用の予約をしようとする者は、あらかじめ市長に利用者登録の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、公共施設予約システムにより行うものとする。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者が本人であることを確認することができる情報の提供又は書類の提示を求めることができる。

(利用者登録)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者登録を行うものとする。

2 市長は、利用者登録を受けた者に利用者ID及びパスワードを付与するものとする。

(登録情報の抹消)

第6条 市長は、利用者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録情報を抹消することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録を受けたとき。

(2) 利用者IDを第三者に転貸し、又は譲渡したと認められるとき。

(3) 公共施設予約システムの運営を故意に妨げたとき。

(4) 対象施設の管理に関する規定に違反すると認められるとき。

(5) 団体が解散し、若しくは活動を停止し、又は個人が死亡したことを把握したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用の許可の申請等)

第7条 対象施設の使用の許可の申請、使用料(指定管理者に対象施設の管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下同じ。)の減免の申請、使用料の還付の請求その他の手続に関する他の規則の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該規則の規定にかかわらず、利用者登録を受けた者が公共施設予約システムを使用する方法により行うことができる。

2 前項に規定する申請、請求その他の手続に対する処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知に関する他の規則の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該規則の規定にかかわらず、利用者登録を受けた者に対して公共施設予約システムを使用する方法により行うことができる。

3 公共施設予約システムを利用して対象施設の使用の許可の申請ができる期間は、対象施設に関する他の規則の規定に定める期間とする。

(申請等の様式の特例)

第8条 前条第1項に規定する申請、請求その他の手続又は同条第2項の処分の通知に関する他の規則に規定する様式については、当該規則の規定にかかわらず、公共施設予約システムにおいて使用する様式によることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

名称

社会教育施設及び文化施設

衣川セミナーハウス 江刺生涯学習センター 俳句の庵 前沢ふれあいセンター 胆沢文化創造センター 奥州市文化会館 江刺体育文化会館

社会体育施設

水沢体育館 江刺中央体育館 江刺西体育館 衣川社会体育館 前沢スポーツセンター 前沢グリーンアリーナ 前沢いきいきスポーツランド 衣川野球場 胆沢総合体育館 胆沢野球場 胆沢陸上競技場 衣川柔剣道場 胆沢農村広場 水沢公園体育施設 江刺カルチュアパーク 奥州市ふれあいの丘公園 水沢武道館 胆沢川桜づつみ広場

コミュニティ施設

供養塚体育館 渡辺記念館 岩谷堂地区総合運動場 目呂木勤労者体育館 米里体育センター 稲瀬体育センター 江刺農業者トレーニングセンター 胆沢愛宕農業者トレーニングセンター 江刺農業者健康増進センター 奥州市江刺林業者等健康増進センター 堀ノ内公園体育館 奥州市水沢地区センター 奥州市水沢南地区センター 奥州市常盤地区センター 奥州市佐倉河地区センター 奥州市真城地区センター 奥州市姉体地区センター 奥州市羽田地区センター 奥州市黒石地区センター 奥州市岩谷堂地区センター 奥州市江刺愛宕地区センター 奥州市田原地区センター 奥州市藤里地区センター 奥州市伊手地区センター 奥州市米里地区センター 奥州市玉里地区センター 奥州市梁川地区センター 奥州市広瀬地区センター 奥州市稲瀬地区センター 奥州市前沢地区センター 奥州市古城地区センター 奥州市白山地区センター 奥州市生母地区センター 奥州市小山地区センター 奥州市南都田地区センター 奥州市若柳地区センター 奥州市胆沢愛宕地区センター 奥州市北股地区センター 奥州市南股地区センター 奥州市衣川地区センター 奥州市衣里地区センター

勤労者施設

水沢勤労者体育館

奥州市公共施設予約システムの利用に関する規則

令和6年2月20日 規則第3号

(令和6年3月1日施行)