○奥州市省エネ家電買換促進補助金交付要綱
令和6年1月15日
告示第4号
(趣旨)
第1条 省エネルギー性能の高い家庭用電気機械器具(以下「家電製品」という。)への買換えを促進することにより、エネルギー等の物価高騰による家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、家庭におけるエネルギーの利用に伴い発生する温室効果ガス排出量の削減を図るため、住宅用として省エネ家電の買換えを行った個人に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により奥州市省エネ家電買換促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 省エネ家電 次に掲げる家電製品であってそれぞれに定める要件を満たすものをいう。
ア エアコンディショナー 日本産業規格C9901に基づく2027年度を目標年度とする省エネルギー基準達成率が100パーセント以上であること。
イ 電気冷蔵庫 日本産業規格C9901に基づく2021年度を目標年度とする省エネルギー基準達成率が100パーセント以上であること。
(2) 住宅 居住の用に供する家屋又は家屋のうち居住の用に供する部分をいい、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第36条第2項に規定する別荘を除くものをいう。
(3) 既設機器 既に住宅に設置していたエアコンディショナー又は電気冷蔵庫で、買い換えた省エネ家電の設置に伴い排出されるものをいう。
(補助対象となる省エネ家電)
第3条 補助の対象となる省エネ家電は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 省エネ家電販売店(市長が別に定める方法により登録を受けた事業所をいう。以下同じ。)で購入したものであること。
(2) 既設機器と同種の家電製品に買い換えたものであること。
(3) 新品かつ未使用のものであること。
(4) 製造事業者による製品保証があること。
(5) 国、地方公共団体その他の団体による他の補助を受け購入するものでないこと。
(6) 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)の住宅に設置するものであって事業の用に供するものでないこと。
(7) リース品又はレンタル品でないこと。
(8) 令和6年8月26日から令和7年1月31日までの間に購入したものであること。
(補助対象者等)
第4条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付を申請する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録が本市になされている者
(2) 市内に所在する現に補助対象者が居住する住宅の既設機器の買換えのため同種の省エネ家電を購入し、当該住宅に設置した者
(3) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の規定に基づき既設機器の排出(以下「リサイクル処理」という。)を行った者
(4) 次のいずれにも該当しない者
ア この告示による補助金又は令和6年2月1日から同年9月30日までの間の省エネ家電の購入による補助金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)
イ 同一の世帯に補助金受給者又は補助金受給者と同一の世帯に属していた者が含まれる者
(5) 自己に賦課され納期が到来した市税を完納している者
2 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯ごとに1回限りとし、第2条第1号に掲げるいずれかの省エネ家電について行うものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、省エネ家電本体1台分の購入費用とし、次に掲げる費用を除くものとする。
(1) 省エネ家電を設置するために要する工事、部品、付帯設備等の費用及び運搬料
(2) 既設機器の撤去及びリサイクル処理に要する費用
(3) 消費税及び地方消費税
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市省エネ家電買換促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 省エネ家電を購入した店舗等が発行する補助対象経費に係る書類の写しであって、次に掲げる事項が全て確認できるもの
ア 購入日
イ 購入した店舗等の名称又は販売者名
ウ 購入製品名又は型式番号
エ 購入費用及びその内訳
(2) 購入した省エネ家電の製造事業者が発行した当該省エネ家電の保証書の写し
(3) 既設機器をリサイクル処理したことが分かる特定家庭用機器廃棄物管理票等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請の期限は、令和7年2月28日とする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和6年2月1日から施行する。
改正文(令和6年6月18日告示第207号)抄
令和6年7月1日から施行する。