○奥州市再犯防止推進協議会設置要綱
令和6年1月22日
告示第15号
(設置)
第1条 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項の規定により定めた奥州市再犯防止推進計画に基づき、再犯の防止に係る施策の推進及び進捗管理を行うため、奥州市再犯防止推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 再犯防止施策の推進及び進捗管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、再犯の防止等の推進に関し、会長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員11人以内をもって組織する。
2 協議会に会長1人を置き、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる機関又は団体に所属する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 盛岡保護観察所
(2) 奥州地区保護司会
(3) 江刺地区更生保護女性の会
(4) 胆沢地区更生保護女性の会
(5) 胆江地区更生保護協力事業主連絡協議会
(6) 奥州市防犯協会
(7) 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会
(8) 水沢公共職業安定所
(9) 奥州警察署
(10) 奥州保健所
(11) 奥州市教育委員会
6 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 第2条各号に掲げる事項について調査、企画、資料の作成等を行わせるため、協議会にワーキンググループを置くことができる。
(守秘義務)
第5条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。