○奥州市再犯防止推進協議会設置要綱

令和6年1月22日

告示第15号

(設置)

第1条 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項の規定により定めた奥州市再犯防止推進計画に基づき、再犯の防止に係る施策の推進及び進捗管理を行うため、奥州市再犯防止推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 再犯防止施策の推進及び進捗管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、再犯の防止等の推進に関し、会長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員11人以内をもって組織する。

2 協議会に会長1人を置き、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる機関又は団体に所属する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 盛岡保護観察所

(2) 奥州地区保護司会

(3) 江刺地区更生保護女性の会

(4) 胆沢地区更生保護女性の会

(5) 胆江地区更生保護協力事業主連絡協議会

(6) 奥州市防犯協会

(7) 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会

(8) 水沢公共職業安定所

(9) 奥州警察署

(10) 奥州保健所

(11) 奥州市教育委員会

6 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 第2条各号に掲げる事項について調査、企画、資料の作成等を行わせるため、協議会にワーキンググループを置くことができる。

(守秘義務)

第5条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

奥州市再犯防止推進協議会設置要綱

令和6年1月22日 告示第15号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年1月22日 告示第15号