○奥州市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和6年2月20日

告示第44号

(趣旨)

第1条 婚姻に伴う新生活に係る経済的な負担の軽減を図り、もって本市における人口減少対策の強化に資するため、新婚世帯に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費用 婚姻を機に市内に住宅(住宅の取得の場合にあっては、婚姻日後に取得したもの又は婚姻日以前1年間に取得したものに限る。)を取得し、又は賃借する際に要した費用のうち、当該住宅の購入費、建築費、賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、住宅を賃借する際に要した費用について、次のからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める額を除く。

 勤務先から住宅手当が支給されている場合 当該住宅手当に相当する額

 公的制度による家賃補助を受けている場合 当該家賃補助に相当する額

 公的制度による仲介手数料の補助を受けている場合 当該仲介手数料に相当する額

(3) 住宅リフォーム費用 婚姻を機に行った住宅のリフォーム(婚姻日後に実施したもの又は婚姻日以前1年間に実施したものに限る。)に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新その他市長が必要と認める工事に係るものをいう。ただし、次に掲げる費用を除く。

 倉庫又は車庫に係る工事費用

 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用

 エアコン、洗濯機等の家電製品及び家具の購入又は設置に係る費用

(4) 引越費用 婚姻を機に市内の住居に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払に係る費用をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯とする。

(1) 補助金の交付の申請の日(以下「申請日」という。)において、新婚世帯の双方又は一方の住所を住居費用又は住宅リフォーム費用の対象となっている市内の住居に定めていること。ただし、補助金の交付の請求の日(以下「請求日」という。)においては、新婚世帯の双方が住所を住居費用又は住宅リフォーム費用の対象となっている市内の住居に定めていること。

(2) 婚姻日において、新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下であること。

(3) 新婚世帯の所得金額(令和5年分の新婚世帯の所得を合算した金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、新婚世帯の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、新婚世帯の所得金額から令和5年中の貸与型奨学金の返還金の総額を控除した額が500万円未満であること。

(4) 新婚世帯のいずれにも市税の滞納がないこと。

(5) 新婚世帯のいずれもが過去に本補助金並びに他の自治体において新規に婚姻した世帯を対象にした住居費用、住宅リフォーム費用及び引越費用に係る補助金の交付を受けたことがないこと。

(6) 請求日において、岩手県が指定する結婚、妊娠、出産又は子育てに関するセミナー(別表において「セミナー」という。)を新婚世帯のいずれもが受講していること。

(7) 奥州市暴力団排除条例(平成27年奥州市条例第20号)第7条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った住居費用、住宅リフォーム費用、引越費用及び婚姻を機に始める新生活に必要な経費とする。ただし、市、国又は他の地方公共団体からの補助金等の交付の対象となっている経費は、補助対象経費としない。

(交付要件及び補助金の額)

第5条 補助対象経費、交付要件及びこれに対する補助金の額は、次のとおりとする。

補助対象経費

交付要件

補助金の額

1 住居費用、住宅リフォーム費用及び引越費用

婚姻日において、新婚世帯のいずれもが29歳以下である場合

補助対象経費の額以内の額で、補助対象者一世帯当たり60万円を限度とする。

婚姻日において、新婚世帯のいずれか又はいずれもが30歳以上39歳以下である場合

補助対象経費の額以内の額で、補助対象者一世帯当たり30万円を限度とする。

2 婚姻を機に始める新生活に必要な経費

婚姻日において、新婚世帯のいずれもが29歳以下である場合であって、1の項の補助金の給付の対象となるとき。

10万円

2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市結婚新生活支援補助金交付申請書

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 新婚世帯の双方の直近の年の所得証明書(所得がない場合は、所得がないことを証明する書類)

(3) 新婚世帯の双方又は一方の市内の住所が記載されている住民票

(4) 新婚世帯の双方の市税の滞納がないことが分かる書類(納税証明書等)

(5) 住宅を取得した場合にあっては、物件代金の売買契約書又は請負契約書の写し

(6) 住宅を賃借している場合にあっては、住宅の賃貸借契約書の写し

第1号

別に定める。

(7) 住宅を賃借している場合にあっては、住宅手当支給証明書

(8) 住宅をリフォームした場合にあっては、工事請負契約書の写し

(9) 引越費用の場合にあっては、引越しに係る費用が分かる書類の写し

(10) 貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し

(11) その他市長が必要と認める書類

第2号

規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

奥州市結婚新生活支援補助金変更(中止)交付申請書

第3号

別に定める。

規則第13条第1項の規定による書類

奥州市結婚新生活支援補助金交付請求書

(1) 新婚世帯の双方が補助対象経費の対象となっている市内の住居の住所が記載されている住民票

(2) 住宅を取得した場合にあっては、物件代金の領収書の写し

(3) 住宅を賃借している場合にあっては、住宅の賃貸借領収書の写し

(4) 住宅を賃借している場合にあっては、住宅手当支給証明書(様式第2号)

(5) 住宅をリフォームした場合にあっては、工事代金の領収書の写し

(6) 引越費用の場合にあっては、引越しに係る領収書の写し

(7) セミナーを受講したことが分かる書類

(8) その他市長が必要と認める書類

第4号

別に定める。

画像画像

画像

画像

画像

奥州市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和6年2月20日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)