○奥州市生活用水確保施設整備補助金交付要綱
令和6年2月26日
告示第53号
(趣旨)
第1条 飲用等に供するための安全な生活用水の確保に資するため、生活用水を確保するための施設の整備に要する費用に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市生活用水確保施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 生活用水 飲用その他日常生活の用に供する自家用の水をいう。
(2) 未普及地区 奥州市水道事業給水条例(平成18年奥州市条例第300号)第2条に規定する給水区域に属する地区又は同条例別表に掲げる地区であって、奥州市水道事業による配水管が整備されていないものをいう。ただし、奥州市簡易給水施設条例(平成18年奥州市条例第306号)第2条第2項に規定する給水区域に属する地区を除く。
(3) 生活用水確保施設 住宅(自己の居住の用に供する家屋又は家屋のうち自己の居住の用に供する部分をいい、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第36条第2項に規定する別荘を除く。)に生活用水を供給する施設のうち屋内配管及びこれに直結する給水用具を除く施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する住宅に居住する者で、生活用水確保施設を整備するものとする。
(1) 未普及地区において生活用水の確保が困難な住宅
(2) 未普及地区において新たに建設した住宅
(3) 未普及地区において過去3年以内に水質検査(水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)本則の表の上欄に掲げる事項について、水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水質検査をいう。以下同じ。)を受検し、飲用水として不適となった生活用水確保施設を有する住宅
(4) その他市長が認める住宅
(1) 市税を滞納している者
(2) 奥州市暴力団排除条例(平成27年奥州市条例第20号)第7条第1項に規定する暴力団関係者
(3) 過去にこの告示による補助金の交付を受けたことがある者
(4) この告示による補助金の交付の対象となった生活用水確保施設が既に設置されている住宅に居住し、又は居住しようとする者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象経費」という。)は、生活用水確保施設の整備に要する次に掲げる経費とする。
(2) 水源確保工事に要する経費
(3) 取水管の整備に要する経費
(4) 揚水ポンプの設置に要する経費
(5) 送水管(屋内配管及び送水管に直結する給水用具を除く。)の整備に要する経費
(6) 電気動線の整備に要する経費
(7) 貯水タンクの設置に要する経費
(8) 浄水設備(原則として、水質検査において飲用水として不適となった原因を除去又は改善するための浄水設備に限るものとし、水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる基準に適合するように水質の浄化をすることができる設備をいう。)の設置に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額に10分の8を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、300万円を限度とする。
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(告示の失効)
第8条 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 奥州市生活用水確保施設整備補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める。 |
(1) 工事計画(実績)書 | 第2号 | ||
(2) 設計図 | |||
(3) 工事見積書の写し | |||
(4) 整備予定地の付近見取図 | |||
(5) 水質検査の結果を記載した書類の写し(第3条第1項第3号に該当する場合に限る。) | |||
(6) 固定資産税課税明細書等の施設設置場所の土地所有を確認できる書類の写し | |||
(7) その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第6条第1項の規定による書類 | 奥州市生活用水確保施設整備補助金変更(中止・廃止)承認申請書 | 第3号 | 変更又は中止若しくは廃止をしようとする日の30日前まで |
(1) 工事計画(実績)書 | 第2号 | ||
(2) その他市長が必要と認める書類 | |||
奥州市生活用水確保施設整備補助金交付請求(精算)書 | 第4号 | 事業完了後30日以内又は完了した日の属する年度の3月31日(令和10年度にあっては、令和10年12月31日)までのいずれか早い日 | |
(1) 工事計画(実績)書 | 第2号 | ||
(2) 工事請負契約書の写し | |||
(3) 工事経費領収書又は請求書の写し | |||
(4) 竣工図 | |||
(5) 柱状図(ボーリング工事を行った場合に限る。) | |||
(6) 工事写真(工事着工前、工事中、工事完了後の状況が確認できるものに限る。) | |||
(7) 水質検査の結果を記載した書類の写し | |||
(8) 水源調査の結果を記載した書類の写し(水源調査を実施した場合に限る。) | |||
(9) その他市長が必要と認める書類 | |||
奥州市生活用水確保施設整備補助金前金払請求書 | 第5号 | 別に定める。 |