○奥州市障がい者地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年3月14日

告示第71号

(趣旨)

第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、奥州市障がい者地域生活支援拠点等(以下「地域生活支援拠点等」という。)において実施する障害者等の生活を地域全体で支援する事業(以下「拠点等事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。第4条において「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(拠点等事業の内容)

第3条 拠点等事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談その他必要な支援

(2) 緊急時の受入れ及び対応

(3) 体験の機会又は場の提供

(4) 専門的人材の確保及び養成

(5) 地域の体制づくり

(地域生活支援拠点等)

第4条 地域生活支援拠点等の運営主体は、市とする。ただし、地域生活支援拠点等の運営については、その業務の一部を奥州市基幹相談支援センター(法第77条の2第3項の規定により、市長が同条第1項の事業及び業務の実施を委託したものが設置する基幹相談支援センターをいう。)に委託して行うことができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業者等であって、第7条第2項の規定による登録を受けたものとの連携により、拠点等事業を実施するものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者

(2) 指定障害者支援施設

(3) 指定一般相談支援事業者

(4) 指定特定相談支援事業者

(5) 指定障害児通所支援事業者

(6) 指定障害児入所施設

(7) 指定障害児相談支援事業者

(8) 奥州市基幹相談支援センター

(利用対象者)

第5条 拠点等事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する障害者等

(2) 前号の障害者等の保護者又は支援に係る関係者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

2 前項第1号の規定にかかわらず、特定施設に入所する障害者等であって、当該施設に入所する前の住所(継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設に入所する前の住所)が市内にあったものは、拠点等事業の利用対象者とする。

(利用の登録)

第6条 拠点等事業を利用しようとする者(障害児においては、その保護者。以下「利用者」という。)は、奥州市障がい者地域生活支援拠点等利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(事業所の登録、変更及び廃止)

第7条 拠点等事業の一部又は全部を実施する事業所として登録しようとする事業者等は、奥州市障がい者地域生活支援拠点等事業所(登録・変更・廃止)申請書(様式第2号)に拠点等事業の一部又は全部を実施する旨の記載がある運営規程の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、拠点等事業を実施する事業所として適当と認めるときは登録を決定し、奥州市障がい者地域生活支援拠点等事業所(登録・変更・廃止)決定通知書(様式第3号)により当該申請をした事業者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録した事業者等(以下「登録事業者」という。)を奥州市障がい者地域生活支援拠点等事業所登録名簿(様式第4号)に登録し、公表するものとする。

4 登録事業者が登録の内容の変更を行う場合、又は登録の廃止を行う場合の手続については、前3項の規定を準用する。

(事業所の登録の取消し)

第8条 登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が虚偽の申請により登録を受けたことが明らかになったとき。

(2) 登録事業者が障害福祉サービス等事業者の指定の取消しを受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、登録事業者の登録を取り消したときは、当該事業者に対し奥州市障がい者地域生活支援拠点等事業所登録取消通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(記録及び報告書の提出)

第9条 登録事業者は、利用者に対し実施した支援の内容を記録し、奥州市障がい者地域生活支援拠点等事業実施報告書(様式第6号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、利用者に対し実施した支援等の記録を、作成した年度の翌年度から起算して5年間、これを保管しなければならない。

(拠点等事業の調査等)

第10条 市長は、登録事業者に対して、必要に応じて拠点等事業の運営状況に係る調査を実施することができる。

2 市長は、登録事業者に対して、拠点等事業の運営状況について、随時報告を求めることができる。

(地域生活支援拠点等の評価)

第11条 市は、奥州市地域自立支援協議会設置要綱(平成18年奥州市告示第341号)第1条の規定により設置する奥州市地域自立支援協議会に意見等を求め、地域生活支援拠点等の運営状況に対する評価を定期的に行い、その改善を図るよう努めるものとする。

(遵守事項)

第12条 拠点等事業に従事する者は、利用者に関して業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても、同様とする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から施行する。

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奥州市障がい者地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年3月14日 告示第71号

(令和6年4月1日施行)