○奥州市子育て支援訪問事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第122号
(目的)
第1条 この告示は、家事及び育児に対して不安又は負担を抱える者に対し、訪問支援員がその居宅において、子育てに関する不安及び悩みの傾聴、家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭環境及び養育環境を整え、もって虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、児童、保護者若しくは妊婦からの相談又は庁内の関係部署若しくは関係機関からの情報提供により、次の各号のいずれかに該当すると認められるものとする。
(1) 要支援児童の保護者又はこれに該当するおそれのある保護者
(2) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者又はこれに該当するおそれのある保護者
(3) 特定妊婦又はこれに該当するおそれのある妊婦
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行その他の家事に関する支援をいう。)
(2) 養育支援(保育所等の送迎、児童の見守り、外出時の補助その他の養育に関する支援をいう。)
(3) 児童の養育に関する相談及び助言
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援
(利用時間等)
第5条 事業の利用時間及び利用回数は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) 利用時間 午前7時30分から午後6時までの間で、1回の利用につき2時間を上限とする。
(2) 利用回数 1日1回とする。
(休業日)
第6条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(事業の委託)
第7条 市長は、事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に事業を委託することができる。
(利用の申請)
第8条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、奥州市子育て支援訪問事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による利用の承認の有効期間は、当該承認の決定を受けた日から同日の属する年度の末日までとする。
(承認の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(実績報告書の提出)
第14条 受託者は、事業を実施した翌月末までに、奥州市子育て支援訪問事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
世帯区分 | 利用者負担額 |
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 190円に1時間ごとに300円を加算した額 |
市民税所得割課税額が77,101円未満の世帯 | 530円に1時間ごとに600円を加算した額 |
上記以外の世帯 | 930円に1時間ごとに1,500円を加算した額 |
備考
1 「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。