○奥州市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和6年7月31日
告示第259号
(趣旨)
第1条 保育士の業務負担軽減及び離職防止を図るため、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日付けこ成事第520号こども家庭庁長官通知。以下「国交付要綱」という。)及び保育人材確保事業の実施について(令和6年5月30日付けこ成保第312号こども家庭庁成育局長通知。以下「保育人材確保通知」という。)に基づき、保育所等を市内に設置する者が実施する保育人材の確保に要する費用に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市保育対策総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助事業及び交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び交付対象者は、別表第1のとおりとする。
(1) 市税を滞納している者
(2) 奥州市暴力団排除条例(平成27年奥州市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団経営支配法人又は第7条第1項に規定する暴力団関係者
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表第2のとおりとする。
(補助事業の経費の変更)
第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。
(1) 補助事業の区分ごとに事業費の3割を超える増減
(2) 前号に掲げる変更以外の変更で、補助金額の増減を伴う変更
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払の請求)
第6条 補助金の前金払を請求しようとするときは、保育対策総合支援事業費補助金前金払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和6年度分の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
事業区分 | 交付対象者 |
保育体制強化事業 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(地方公共団体が設置するものを除く。)を市内に設置し、保育人材確保通知別添6の5(1)①及び②に規定する要件を満たす保育支援者(以下「保育支援者」という。)の業務及び保育士の業務負担が軽減される内容並びに職員の雇用管理及び勤務環境の改善に関する取組(保育支援者の配置を除く。)を記載した実施計画書を市へ提出する者 |
保育補助者雇上強化事業 | 保育人材確保通知別添7の4(1)、(2)及び(3)に規定する施設を市内に設置し、同通知別添7の3に規定する保育補助者等であって、同通知別添7の5に規定する要件を満たすものの業務及び保育士の業務負担が軽減される内容、職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組(保育補助者等の配置を除く。)並びに保育補助者等のうち保育士資格を持たない者(以下「保育補助者」という。)の資格取得に向けた支援の取組(勤務時間調整や講習受講の機会の確保等)を記載した実施計画書を市へ提出する者 |
別表第2(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
保育体制強化事業 | 保育支援者の配置に要する報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 次に掲げる額のうち最も少ない額 (1) 国交付要綱別表間接補助事業の部保育体制強化事業の項第3欄に定める基準額 (2) 補助対象経費の実支出額 (3) 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額 |
保育補助者雇上強化事業 | 令和6年4月1日以降に新たに保育補助者等を雇い上げるために要する報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 次に掲げる額のうち最も少ない額 (1) 国交付要綱別表間接補助事業の部保育補助者雇上強化事業の項第3欄に定める基準額 (2) 補助対象経費の実支出額 (3) 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額 |
備考 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、事業区分ごとにこれを切り捨てるものとする。
別表第3(第7条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 保育対策総合支援事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める。 |
(保育体制強化事業) | |||
(1) 保育体制強化事業実施計画書 | 第2号 | ||
(2) 収支予算書兼補助金額積算調書 | 第3号 | ||
(3) その他市長が必要と認める書類 | |||
(保育補助者雇上強化事業) | |||
(1) 保育補助者雇上強化事業実施計画書 | 第2号の2 | ||
(2) 収支予算書兼補助金額積算調書 | 第3号 | ||
(3) その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 保育対策総合支援事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 変更(中止、廃止)の事由が生じた日から15日以内 |
(1) 収支変更予算書兼補助金額積算調書 | 第3号の2 | ||
(2) その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 保育対策総合支援事業費補助金交付請求(精算)書 | 第5号 | 別に定める。 |
(保育体制強化事業) | |||
(1) 保育体制強化事業実施実績書 | 第2号 | ||
(2) 収支精算書兼補助金額積算調書 | 第3号 | ||
(3) その他市長が必要と認める書類 | |||
(保育補助者雇上強化事業) | |||
(1) 保育補助者雇上強化事業実施実績書 | 第2号の2 | ||
(2) 収支精算書兼補助金額積算調書 | 第3号 | ||
(3) その他市長が必要と認める書類 |