○令和6年度奥州市定額減税補足給付金(調整給付)支給要綱

令和6年8月5日

告示第264号

(趣旨)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 調整給付金の支給対象者は、令和6年1月1日(以下「基準日」という。)時点において市の住民基本台帳に記録されている者(地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第3項の規定により住民基本台帳に記録されている者とみなされる者であって、道府県民税所得割及び市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課されるものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回り、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者。ただし、令和5年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。次号において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和5年分の所得税額又は令和6年度の個人住民税課税情報に基づき推計した令和6年分の所得税の額(以下「令和6年分推計所得税額」という。)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者。ただし、令和6年度の個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度の個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの令和6年分推計所得税額及び同項第2号イの令和6年度分の個人住民税所得割の額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(1) 前条第1項第1号アに掲げる金額から同号イに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(2) 前条第1項第2号アに掲げる金額から同号イに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

2 前項各号に掲げる額は、令和6年6月3日(以下「事務処理基準日」という。)時点の課税台帳情報により算定するものとする。

(受給権者)

第4条 調整給付金の受給権者は、第2条の支給対象者とする。

(申請及び支給の方式)

第5条 調整給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、令和6年度奥州市定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。

2 前項の確認書の提出に基づく調整給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第2号及び第3号に掲げる支給の方式は、第1号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 金融機関振込方式 申請者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(3) 現金書留送付方式 申請者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が現金書留等により現金を送付する方式

3 申請者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人であることを証するものとする。

4 市長は、基準日時点の住所地と異なる住所地への確認書の送付を希望する支給対象者から令和6年度奥州市定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書送付先変更届(様式第2号。以下「送付先変更届」という。)の提出があったときは、当該送付先変更届により通知された住所地へ確認書を送付するものとする。

第6条 前条の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを所持する申請者は、個人番号カードにより申請者本人であることを証した上で、国が整備するシステムを通じて市に申請(以下「オンライン申請」という。)することができる。この場合において、市はオンライン申請により申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により調整給付金の支給を行うことができる。

第7条 前2条の規定にかかわらず、市長は、支給対象者のうち次の各号のいずれかに該当する者に対し、令和6年度奥州市定額減税補足給付金(調整給付金)支給のお知らせ(様式第3号)により調整給付金の支給の対象となる旨を通知するものとする。

(1) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定により管理する情報において口座情報を確認することができる者

(2) 市長が別に定める助成金又は給付金の支給を受けた者

2 前項の通知を受けた支給対象者は、令和6年度奥州市定額減税補足給付金(調整給付金)受給辞退の届出書(様式第4号)による受給の辞退又は令和6年度奥州市定額減税補足給付金(調整給付金)振込先口座の届出書(様式第5号)による振込先口座の変更を申し出ることができる。

3 市長は、令和6年8月30日までに前項の受給の辞退又は振込先口座の変更に係る届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、調整給付金を支給する。

(代理による確認書の提出及び受給)

第8条 申請者に代わり、代理人として第5条に規定する確認書及び送付先変更届(以下「確認書等」という。)の提出並びに調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等であって、市長が特に認めるもの

2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、代理人は、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、代理人本人であることを証するものとする。

3 代理人の代理権の確認は、市長が別に定める方法によるものとする。

(申請等の受付期限)

第9条 調整給付金の申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限及びオンライン申請の受付期限は、令和6年10月31日とする。また、送付先変更届の提出期限は、令和6年10月10日とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、確認書を受理し、又はオンライン申請を受付したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(確認書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長は、支給対象者から第9条第2項の受付期限までに確認書の提出又はオンライン申請が行われなかった場合、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第10条の規定による支給の決定を行った後、確認書又はオンライン申請の内容の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらずその補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、申請が取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対し、調整給付金の返還を求めることができる。

2 市長は、調整給付金の支給を受けた者が事務処理基準日の翌日以後に修正申告等を行うことにより支給要件を満たすこととなる給付金の支給の申請を行った場合において、当該者に対し給付金を支給するときは、既に支給した調整給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

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令和6年度奥州市定額減税補足給付金(調整給付)支給要綱

令和6年8月5日 告示第264号

(令和6年8月5日施行)