○奥州市保育士等就労奨励金交付要綱

令和6年8月26日

告示第278号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育士等の人材の確保、継続的な定着及び離職防止を図り、もって安心して子供を産み育てられる環境づくりを推進するため、私立の特定教育・保育施設等に新たに就労する保育士等に対し、予算の範囲内で奥州市保育士等就労奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等 保育士、幼稚園教諭又は保育教諭をいう。

(2) 特定教育・保育施設等 市内に所在地を有する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 常勤(1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上の勤務又は1月当たり120時間以上の勤務をいう。)の保育士等として私立の特定教育・保育施設等に令和7年4月1日以後に雇用された者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

 公立の特定教育・保育施設等に保育士等として雇用された経歴を有しない者

 私立の特定教育・保育施設等に保育士等として令和7年3月31日以前に雇用された経歴を有しない者

(2) 奨励金の交付の申請があった日の属する年度(以下「交付申請年度」という。)の末日まで一の私立の特定教育・保育施設等の保育士等として雇用されている者であって、交付申請年度の翌年度以後も私立の特定教育・保育施設等に継続して勤務する意思を有するもの

(3) 市税の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、この告示による奨励金の交付を受けたことがある者は、奨励金の交付対象としない。ただし、奨励金の交付の申請があった日において次に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。

(1) 交付申請年度の前年度までに交付を受けた奨励金の交付対象期間の月数の合計が60月未満である者

(2) 交付決定を受けた年度の翌年度の初日から私立の特定教育・保育施設等の保育士等として雇用されている者

(奨励金の交付対象期間)

第4条 奨励金の交付対象期間は、第3条第1項各号に掲げる要件に該当することとなった日が属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、同日が属する月)から当該要件に該当する日の属する年度の3月まで(第3条第2項各号に該当する者にあっては、同月又は交付対象期間の月数の合計(以下「対象月数」という。)が60月に達する月のいずれか早い月まで)とする。ただし、出産、育児又は傷病による休業を取得した期間がある場合は、当該期間を含む月を除くものとする。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、次の各号に掲げる対象月数の区分に応じ、申請年度における対象月数に当該各号に定める額を乗じて得た額とする。

(1) 1月から12月まで 30,000円

(2) 13月から60月まで 15,000円

(交付申請及び交付決定)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 奥州市保育士等就労奨励金交付(変更)申請書(様式第1号)

(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) 第3条第1項第1号に該当することを証明する書類

(4) 保育士証又は幼稚園教員免許状の写し

(5) 履歴書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奥州市保育士等就労奨励金交付(変更)・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長が別に定める期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 奥州市保育士等就労奨励金実績報告書(様式第4号)

(2) 在職証明書(様式第5号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(奨励金の請求)

第8条 交付決定者は、市長が別に定める期日までに奥州市保育士等就労奨励金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による奨励金の請求があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、当該請求があった日から30日以内に奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(3) 法令又はこの告示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定により奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、奥州市保育士等就労奨励金交付決定取消通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、奨励金の全部又は一部の返還を請求することができる。

2 市長は、前項の規定により奨励金の返還を請求するときは、奥州市保育士等就労奨励金返還命令書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和7年4月1日から施行する。

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奥州市保育士等就労奨励金交付要綱

令和6年8月26日 告示第278号

(令和7年4月1日施行)