○奥州市職員等による公益通報の事務処理等に関する規程
令和6年10月21日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等が行う内部公益通報の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 次に掲げる者及び通報の日1年以内に次に掲げる者であった者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員
イ 同条第3項第1号に規定する特別職の職員
ウ 同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3の規定により臨時的に任用された者
(2) 内部公益通報 職員等が、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、その旨を市の窓口に通報することをいう。
(3) 従事者 内部公益通報に係る業務に従事する者をいう。
(職員等の責務)
第3条 職員等は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に内部公益通報を行うよう努めるものとする。この場合において、不正の利益を得る目的、他人を誹謗中傷する目的その他の不当の目的のために内部公益通報をしてはならない。
2 職員等は、内部公益通報をした者(以下「通報者」という。)の探索をしてはならない。
3 職員等は、内部公益通報に係る第8条第1項に規定する調査に協力しなければならない。
(内部公益通報相談窓口の設置)
第4条 内部公益通報の受付又はこれに係る相談の業務を行うため、総務部総務課に内部公益通報相談窓口を設置する。
(内部公益通報の体制の整備)
第5条 内部公益通報の総括責任者は、総務部長をもって充てる。
2 総括責任者は、内部公益通報に係る業務を行うため当該業務に関して通報者を特定させる事項を伝達する必要がある場合は、前項に掲げる職員以外の職員を従事者として指定することができる。この場合において、総括責任者は、当該者に対し従事者として指定した旨を通知するものとする。
3 従事者は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
4 従事者は、内部公益通報に係る業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(通報の方法)
第6条 通報は、文書、電子メール若しくはファクシミリ又は面談により行うものとする。この場合において、職員等は、匿名で当該通報を行うことができる。
(調査の実施)
第8条 従事者は、通報を内部公益通報として受理したときは、速やかに事実確認のために必要な調査を行うものとする。
2 従事者は、調査を開始したときは、当該調査の進捗状況を通報者に対し報告するよう努めるものとする。
3 従事者は、調査の実施に当たっては、通報者が特定されないよう十分配慮するとともに、利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
4 従事者は、調査の実施に当たっては、必要に応じて、関係課等の書類、帳簿等を閲覧し、又は関係職員に内部通報の対象となった事実又は資料の説明を求めることができる。
5 総括責任者は、調査を終了したときは、当該調査の結果を内部公益通報調査結果報告書(様式第4号)により通報者に対し遅滞なく報告するものとする。ただし、通報者が報告を希望しない場合は、この限りでない。
(措置の実施)
第9条 総括責任者は、前条第1項の調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、当該通報対象事実を是正するために必要な措置(以下「措置」という。)を講ずるものとする。
(通報者の保護)
第10条 通報者は、内部公益通報を行ったことを理由としていかなる不利益も受けない。
2 通報者は、内部公益通報を行ったことを理由として不利益を受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、総括責任者に対してその旨を申し出ることができる。
3 総括責任者は、前項に規定する申出を受けたときは、当該申出について調査の上市長に報告するものとする。
4 市長は、通報者が申し出た第1項に規定する不利益な取扱いの内容が事実であると認めるときは、適切な救済及び回復のための措置を講ずるものとする。
(記録の管理)
第11条 総括責任者は、内部公益通報への対応に係る記録を作成し、これを適正に管理するものとする。
(運用状況の公表)
第12条 総括責任者は、毎年度、この訓令に基づく内部公益通報に関する運用実績の概要を取りまとめ、これを公表するものとする。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年10月21日から施行する。