○奥州市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
令和7年2月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年奥州市条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(重要事項)
第2条 条例第17条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。
(1) 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針
(2) その提供する乳児等通園支援の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員
(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。
階 | 区分 | 施設又は設備 |
2階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 | |
3階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 | |
4階以上の階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
(3) 前号に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
(4) 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
ア スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
イ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
(6) 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
(8) 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。