○奥州市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年2月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の認可及び同条第7項の承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(意見の聴取)

第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ奥州市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認可する場合にあっては乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合にあっては乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(廃止又は休止)

第7条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合にあっては乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により、承認しない場合にあっては乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による認可を受けようとする者は、この規則の施行の日前においても、第3条第1項及び第2項の規定の例による認可の申請をすることができる。

3 市長は、前項の規定の例による認可の申請があったときは、この規則の施行の日前においても、第4条及び第5条の規定の例により、乳児等通園支援事業の認可に必要な手続その他の行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例により認可を受けたものは、この規則の施行の日以後においては、第5条の規定による認可を受けたものとみなす。

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奥州市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年2月28日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)