○奥州市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和7年2月7日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、性のあり方により現在の婚姻の制度を利用することができない者又は生活する環境等において当該制度を利用することが容易でない者の生活上の困難及び生きづらさの軽減を図り、もって当該者の人権及び多様な生き方を尊重する社会の実現に資するため、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済面、生活面、精神面等で相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した2者間の関係をいう。
(2) ファミリーシップ パートナーシップにある者及びパートナーシップにある者の一方又は双方と生計を一にする子(養子を含む。以下同じ。)及び親(養親を含む。以下同じ。)が、互いを家族とし、日常生活において経済面、生活面、精神面等で相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップにある者が、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書を市長に提出する方法により、パートナーシップ又はファミリーシップにあることを表明することをいう。
(宣誓の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、宣誓をする日(以下「宣誓日」という。)において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 宣誓をしようとする者の少なくともいずれか一方が、市内に住所を有する者又は宣誓日から起算して3月以内に市内へ転入を予定している者であること。
(3) 配偶者がいないこと。
(4) 宣誓をしようとする者が、相手方以外の者と宣誓し、又は市外においてこれに類する手続をしていないこと。
(5) 宣誓をしようする者同士が、近親者(直系血族並びに3親等内の傍系血族及び直系姻族をいう。以下同じ。)でないこと(養子縁組により近親者となった者を除く。)。
2 ファミリーシップに係る宣誓をするに当たっては、パートナーシップにある者の一方又は双方の15歳以上である子及び親について、本人の同意がなければならない。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、宣誓をする旨を事前に市長に申し出るとともに、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届(様式第1号。以下「宣誓届」という。)に次に掲げる書類(発行から3月以内のものに限る。)を添えて市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書。ただし、宣誓をしようとする者双方が市内に住所を有していない場合は、少なくともいずれか一方の市内への転入を予定していることが確認できる書類
(2) 戸籍の個人事項証明書その他の現に婚姻していないことを証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 宣誓届に記載する者の親子関係を証明する書類
(2) ファミリーシップに係る宣誓をしようとする者と当該子の生計が一であることが確認できる書類
(3) 同意書(様式第2号)
3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宣誓をしようとする者に対し、宣誓をさせるものとする。
4 宣誓をしようとする者は、市の職員の面前でパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第3号。以下この項において「宣誓書」という。)に署名しなければならない。この場合において、宣誓をしようとする者が宣誓書に自署できない事情があると市長が認めたときは、当該宣誓をしようとする者の立会いのもと、当該宣誓をしようとする者が認めた者が代筆することができる。
5 前項の規定による宣誓をしようとする者は、公的身分証明書を提示することにより、本人であることを証するものとする。
3 転入予定受付票の有効期限は、宣誓日から起算して3月を経過する日までとする。ただし、特別の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
5 市長は、転入完了申出書が提出されたときは、受領証等を交付するものとする。
(受領証等の再交付)
第7条 宣誓者は、紛失、毀損、汚損等の理由により受領証等の再交付を希望するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第8号)により、市長に対し、受領証等の再交付を申請することができる。この場合において、受領証等を毀損し、又は汚損したことによる申請であるときは、当該受領証等を添えて申請しなければならない。
2 宣誓者が前項の規定による申請をするときは、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示することにより、本人であることを証するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、受領証等を再交付するものとする。
4 紛失により受領証等の再交付を受けた場合で、再交付後に紛失した受領証等を発見したときは、速やかに当該受領証等を市長に返還しなければならない。
2 宣誓者が前項の規定による届出をするときは、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示することにより、本人であることを証するものとする。
3 宣誓に係るファミリーシップにある15歳以上の子又は親が、当該ファミリーシップを解消しようとするときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等に関する申立書(様式第10号)により、当該子又は親の氏名が記載された受領証等からの氏名の削除を申し立てることができる。
4 市長は、前項の規定による申立てがあったときは、宣誓者に対して交付した受領証等を返却させるとともに、申立てのあった子又は親の氏名を削除した受領証等を新たに交付するものとする。
(1) 宣誓者の意思により、パートナーシップを解消したとき。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。
(3) 宣誓者の双方が市外に転出したとき。
2 宣誓者が前項の規定による返還をするときは、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示することにより、本人であることを証するものとする。
3 ファミリーシップの宣誓をしている宣誓者が第1項第2号に該当するときは、同項各号列記以外の部分の規定にかかわらず、受領証等に氏名の記載がある子又は親の同意を得た上で、ファミリーシップを継続することができる。この場合において、宣誓者は、返還届に代わり、変更届を提出しなければならない。
4 市長は、宣誓者が第1項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該宣誓者に対し、受領証等の返還を求めることができる。
5 市長は、第1項第1号に該当する場合で、宣誓者のいずれか一方から返還届の提出があったときは、返還届を受理した後、遅滞なく、もう一方の宣誓者に対し、その旨を通知するものとする。
6 市長は、必要と認めるときは、第1項の規定により返還された受領証等の交付番号をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。
(宣誓の無効)
第10条 市長は、宣誓者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該宣誓者による宣誓を無効とすることができる。
(1) 虚偽その他不正な方法により受領証等の交付(再交付を含む。)を受けたとき。
(2) 宣誓日以後に、第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(4) 宣誓者が記載事項の変更に係る手続その他の必要な手続を怠り、かつ、それが長期にわたり継続されたとき。
(5) 受領証等の不正な使用、濫用又は公の秩序若しくは善良な風俗に反する使用が発覚したとき。
2 市長は、必要と認めるときは、無効とした受領証等の交付番号をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。
(1) 連携自治体受領証等
(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(3) 子を含めて宣誓をする場合は、宣誓をしようとする者の双方又は一方と生計が一であることが確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 転入宣誓者が前項の規定による書類の提出をするときは、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示することにより、本人であることを証するものとする。
4 市長は、転入宣誓者から第2項の規定による申告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該転入宣誓者を宣誓者とみなし、受領証等を当該転入宣誓者に対して交付するものとする。
5 市長は、前項の規定により受領証等を交付したときは、遅滞なく、転出元である連携自治体に当該受領証等を交付した旨を通知するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から施行する。