○令和6年度奥州市ひとり親世帯に対する家計支援給付金支給事業実施要綱

令和7年3月3日

告示第49号

(趣旨)

第1条 食費等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きいひとり親世帯に対する生活支援を行うことにより、当該ひとり親世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和6年度奥州市ひとり親世帯への家計支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の令和7年2月分の支給を受ける者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当受給者が次に掲げる告示のいずれかに基づく給付金の支給対象世帯に属する場合は、給付金の対象としない。ただし、法第5条第2項の監護等児童(以下「監護等児童」という。)のうち、平成18年4月1日までの間に出生した者であって、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条で定める程度の障害の状態にあるもの(次条において「障がい児」という。)を監護する場合は、この限りでない。

(支給金額)

第3条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項の支給対象者 3万円に監護等児童1人につき2万円を加算した額

(2) 前条第2項ただし書に該当する支給対象者 障がい児1人につき2万円

(支給の通知等)

第4条 市は、支給対象者に対し、給付金の支給の対象になるとなる旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた支給対象者は、給付金の受給を辞退することができる。この場合において、支給対象者は、令和6年度奥州市ひとり親世帯に対する家計支援給付金受給辞退の届出書(別記様式)を令和7年3月10日までに市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する期日までに前項の届出書の提出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、児童扶養手当受給者に対し、給付金を支給する。

(支給の方式)

第5条 給付金は、令和7年2月分の児童扶養手当の振込先として市が把握する口座に振り込むものとする。

(不当利得の返還)

第6条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

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令和6年度奥州市ひとり親世帯に対する家計支援給付金支給事業実施要綱

令和7年3月3日 告示第49号

(令和7年3月3日施行)