○奥州市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年3月25日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、法第4条第3項に規定する地域生活課題(以下「地域生活課題」という。)の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、法第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は市とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を、事業を適切に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人又は民間事業者に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所又は居所を有する者であって、地域生活課題に対する支援を必要としているもの及びその者が属する世帯の世帯員(以下「支援対象者等」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 包括的支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)

(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)

(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)

(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)

(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)

(6) 支援プランの作成(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、支援対象者等の支援に関し市長が必要と認めるもの

(多機関協働推進員)

第5条 市は、事業を円滑に行うため、多機関協働推進員を置くことができる。

2 多機関協働推進員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 複雑化・複合化した支援ニーズを有する等の法第4条第3項に規定する支援関係機関(以下「支援関係機関」という。)等が役割分担を行うことが望ましい事例のアセスメントに関すること。

(2) 支援対象者等に必要な支援を提供するための支援関係機関等の役割分担並びに支援の目標及び方向性を整理した支援プラン(法第106条の4第2項第6号に規定する計画をいう。以下同じ。)の作成に関すること。

(3) 支援関係機関間の有機的な連携体制の構築及び地域課題の解決に資する支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の円滑な実施に関すること。

(会議の設置及び庶務)

第6条 事業を推進するため、次に掲げる会議を設置する。

(1) 法第106条の6第1項に規定する支援会議(以下「支援会議」という。)

(2) 重層的支援会議

2 前項に掲げる会議の庶務は、福祉部地域共生社会課において処理する。

(支援会議の所掌事項)

第7条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 複雑化・複合化した課題を抱える者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域生活課題の解決に資する包括的な支援を行うために必要と認められる事項

(支援会議の組織)

第8条 支援会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 市の職員

(2) 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 支援会議に総括者を置き、福祉部地域共生社会課長をもって充てる。

3 総括者は、支援会議を代表し、会務を総理する。

4 総括者に事故があるとき、又は総括者が欠けたときは、総括者があらかじめ指定する構成員が、その職務を代理する。

(支援会議の開催)

第9条 支援会議は、必要に応じ総括者が構成員を選定して招集し、総括者がその議長となる。

2 支援会議の開催及びこれに係る資料は、非公開とする。

(支援会議における意見の聴取等)

第10条 総括者は、支援会議の所掌事項を遂行するために必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(支援会議における守秘義務)

第11条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(重層的支援会議の所掌事項)

第12条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援プランの適切性の協議

(2) 支援プランのモニタリング及び終結時等の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の推進に関し必要と認められる事項

(重層的支援会議の開催)

第13条 重層的支援会議は、支援の実施に関し、支援対象者の同意を得ている場合であって、総括者が必要と認めるときに開催する。

2 重層的支援会議は、支援対象者等ごとに総括者が構成員を選定して招集し、総括者がその議長となる。

3 重層的支援会議の開催及び重層的支援会議の資料は、非公開とする。

4 重層的支援会議の開催に当たり、支援対象者等に関する情報を共有することについて、当該支援対象者等の同意を得なければならない。

(準用)

第14条 第8条第10条及び第11条の規定は、重層的支援会議について準用する。この場合において、これらの規定中「支援会議」とあるのは、「重層的支援会議」と読み替えるものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和7年4月1日から施行する。

奥州市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年3月25日 告示第73号

(令和7年4月1日施行)