○奥州市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第86号

(趣旨)

第1条 人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童(以下「医療的ケア児」という。)の地域生活支援の向上を図るため、保育所等を市内に設置する者が実施する当該医療的ケア児の受入体制の整備等に要する費用に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市医療的ケア児保育支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「保育所等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項に規定する地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業を行う事業所を除く。)

(交付対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者は、市内に保育所等を設置し、及び当該保育所等において多様な保育促進事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成保第179号こども家庭庁成育局長通知)別添3に定める医療的ケア児保育支援事業実施要綱に基づき医療的ケア児保育支援事業を実施する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 奥州市暴力団排除条例(平成27年奥州市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団経営支配法人又は第7条第1項に規定する暴力団関係者

(補助事業、補助対象経費及び補助金額)

第4条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の補助金の交付決定の対象となっている経費については、この補助金の補助対象経費とすることができない。

(補助事業の経費の変更)

第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。

(1) 別表第1に掲げる事業区分ごとに補助対象経費の3割を超える増減

(2) 前号に掲げる変更以外の変更で、補助金額の増減を伴う変更

(申請の取下期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類)

第7条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業区分

補助対象経費

補助金額

医療的ケア児保育支援事業

医療的ケア児保育支援事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、会議費及び印刷製本費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料、賃借料、備品購入費及び受講料

次に掲げる額のうち最も少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(1) 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和6年10月4日付けこ成保第805号こども家庭庁長官通知)別表間接補助事業の部医療的ケア児保育支援事業の項第3欄に定める基準額

(2) 補助対象経費の実支出額

(3) 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額

医療的ケア児保育支援事業(令和5年度からの繰越分)

医療的ケア児保育支援事業(令和5年度からの繰越分)を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、会議費及び印刷製本費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料、賃借料、備品購入費及び受講料

次に掲げる額のうち最も少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(1) 令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和5年度補正予算分)分)の国庫補助について(令和6年7月31日付けこ成保第729号こども家庭庁長官通知)別表間接補助事業の部医療的ケア児保育支援事業の項第3欄に定める基準額

(2) 補助対象経費の実支出額

(3) 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額

別表第2(第7条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市医療的ケア児保育支援事業補助金交付申請書

第1号

別に定める。

(1) 事業実施計画書


(2) 事業収支予算書兼補助金額積算調書


(3) その他市長が必要と認める書類


規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

奥州市医療的ケア児保育支援事業変更(中止、廃止)承認申請書

第2号

別に定める。

(1) 事業実施計画書


(2) 事業収支予算書兼補助金額積算調書


(3) その他市長が必要と認める書類


規則第13条第1項及び第14条第3項の規定による書類

奥州市医療的ケア児保育支援事業補助金交付請求(精算)

第3号

別に定める。

(1) 事業実績報告書


(2) 事業収支決算書兼補助金額積算調書


(3) その他市長が必要と認める書類


規則第14条第2項の規定による書類

奥州市医療的ケア児保育支援事業補助金前金払請求書

第4号

別に定める。

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奥州市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第86号

(令和7年4月1日施行)