○奥州市特別支援心理判定員設置規則
令和7年2月28日
教委規則第1号
(設置)
第1条 奥州市立小中学校に在籍する児童及び生徒であって、特別な教育的支援を要するもの(以下「児童等」という。)について、心理検査を通してその特性を把握することにより、当該児童等及びその保護者並びに教員に対して適切な相談、助言、指導等を行うため、奥州市特別支援心理判定員(以下「判定員」という。)を置く。
(職務)
第2条 判定員の職務は、次のとおりとする。
(1) 児童等の心理検査に関すること。
(2) 児童等の教育相談及び就学支援に関すること。
(3) 児童等に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める特別支援教育に関すること。
(任命)
第3条 判定員は、心身ともに健全であって、学校教育における特別支援教育に関し、相応の識見及び経験を有する者又は心理検査に係る資格を有する者のうちから奥州市教育委員会が任命する。
(身分)
第4条 判定員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 判定員の勤務時間は、1週間当たり30時間以内とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。