○奥州市アウトドアツーリズム拠点施設整備事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第89の7号

(趣旨)

第1条 奥州市の豊かな自然や地域資源を活かしたアウトドアアクティビティを軸とした周遊型・滞在型観光の体制構築を推進し、もって地域経済の活性化を図るため、アウトドアツーリズムの拠点となる施設の整備に要する経費について、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により、奥州市アウトドアツーリズム拠点施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アウトドアツーリズム 自然環境を活用した観光コンテンツにより、周遊型・滞在型観光を促す諸活動をいう。

(2) アウトドアアクティビティ 屋外で自然環境を活用して行われるスポーツ活動をいう。

(3) 拠点施設 宿泊施設、キャンプ場、飲食施設、温浴施設等の施設であって、次のいずれかの機能を備えるものをいう。

 奥州湖、奥州いさわカヌー競技場及びこれらの周辺でアウトドアアクティビティの体験機会を提供する機能

 アウトドアアクティビティ用品を販売又はレンタルする機能

 奥州湖、奥州いさわカヌー競技場及びこれらの周辺のアウトドアアクティビティその他観光の情報を提供する機能

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 拠点施設の運営を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して3年以上継続的に実施する見込みがある者

(2) 市税の滞納がない者

(補助事業、補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市長が別に定める地域に拠点施設を新築し、改築し、増築し、又は改修する事業とする。

2 補助金の交付対象となる経費(消費税及び地方消費税相当額は、除く。以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって、次に掲げる経費とする。ただし、他の補助制度の交付決定の対象となっている経費については、補助対象経費から除外する。

(1) 拠点施設の新築、改築、増築又は改修に要する経費

(2) 付帯設備に要する経費

(3) 設計監理費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

3 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1施設当たり1,000万円を限度とする。

(提出書類及び提出期日)

第5条 規則により定める提出書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補助金の決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、及び補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 補助事業の実施について、不正の行為が認められるとき。

(2) 補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して3年以内に拠点施設を廃止したとき。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。

(3) 補助事業で整備した拠点施設を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄したとき。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(状況報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して3年間は、補助事業により整備された拠点施設の状況を報告しなければならない。

(書類の整備)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間(当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る耐用年数が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を超える場合にあっては、当該耐用年数)保管しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

条項

提出書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市アウトドアツーリズム拠点施設整備事業補助金交付申請書

第1号

別に定める。

(1) 事業計画書

第2号

(2) 収支予算書

第3号

(3) 誓約書

第4号

(4) 工事費の見積書の写し


(5) 平面図


規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

奥州市アウトドアツーリズム拠点施設整備事業変更(中止、廃止)承認申請書

第5号

別に定める。

(1) 事業計画書

第2号

(2) 収支予算書

第3号

(3) 工事費の見積書の写し


(4) 平面図


規則第13条第1項の規定による書類

奥州市アウトドアツーリズム拠点施設整備事業補助金交付請求書

第6号

別に定める。

(1) 事業実績書

第2号

(2) 収支決算書

第3号

(3) 事業の実施状況が確認できる写真等


(4) 補助事業に要した経費の支払を証する書類


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奥州市アウトドアツーリズム拠点施設整備事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第89号の7

(令和7年4月1日施行)