○奥州市サイクルツーリズム環境整備支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第89の9号

(趣旨)

第1条 サイクルツーリズムの環境整備及び普及を促進し、もって奥州市の豊かな自然や地域資源を活かしたアウトドアアクティビティ(屋外で自然環境を活用して行われるスポーツ活動をいう。)を軸とした周遊型・滞在型観光の体制構築に資するため、施設をいわてサイクルステーションに登録し、及びいわてサイクルステーションの登録を受けた施設の設備を更新するために要する経費について、予算の範囲内で、いわてサイクルステーション登録制度実施要領(令和4年3月30日付け道環第503号岩手県県土整備部長通知。以下「実施要領」という。)奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市サイクルツーリズム環境整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、実施要領において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サイクルツーリズム 自転車で生活圏外の地域を巡り、沿線の魅力を楽しむ体験型・交流型の自転車を活用した観光形態をいう。

(2) 設備 トイレ、ベンチ等の休憩所、サイクルラック、自転車修理用工具又は空気入れポンプをいう。

(3) 登録 実施要領第5の規定による登録をいう。

(4) 施設 市内の道の駅、観光施設、飲食店、コンビニエンスストア、宿泊施設その他の不特定多数の人が利用する施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 施設の設置者、管理者又は運営者

(2) 市税の滞納がない者

(補助事業、補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 施設をいわてサイクルステーションに登録する事業

(2) いわてサイクルステーションの登録を受けた施設の設備を更新する事業

2 補助金の交付対象となる経費(消費税及び地方消費税相当額は、除く。以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、他の補助制度の交付決定の対象となっている経費については、補助対象経費から除外する。

3 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

4 補助金の交付は、1施設につき1回限りとする。

(提出書類及び提出期日)

第5条 規則により定める提出書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補助金の決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、及び補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 補助事業の実施について、不正の行為が認められるとき。

(2) 補助事業で整備した設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄したとき。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して3年間は、サイクルツーリズムに係る設備の活用状況等を報告しなければならない。

(書類の整備)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間(当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る耐用年数が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を超える場合にあっては、当該耐用年数)保管しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

需用費

設備の原材料及び消耗品の購入経費

使用料

設備のリース料・レンタル料(複数年度分の使用料を一括で支払う場合は、補助事業の実施年度分の補助対象経費に限る。)

備品購入費

設備の購入経費

その他市長が必要と認める経費

別表第2(第5条関係)

条項

提出書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市サイクルツーリズム環境整備支援事業補助金交付申請書

第1号

別に定める。

(1) 誓約書

第2号

(2) いわてサイクルステーション登録証の写し(第4条第1項第2号に規定する事業に限る。)


(3) その他市長が必要と認める書類


規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

奥州市サイクルツーリズム環境整備支援事業変更(中止、廃止)承認申請書

第3号

別に定める。

規則第13条第1項の規定による書類

奥州市サイクルツーリズム環境整備支援事業補助金交付請求書

第4号

別に定める。

(1) 事業実績書

第5号

(2) 収支決算書

第6号

(3) 補助事業に要した経費の支払を証する書類


(4) いわてサイクルステーション登録証の写し(第4条第1項第1号に規定する事業に限る。)


(5) 事業完了後の現況写真


(6) その他市長が必要と認める書類


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奥州市サイクルツーリズム環境整備支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第89号の9

(令和7年4月1日施行)