○奥州市産後ケア事業の利用に係る子どもの一時預かり事業利用助成金交付要綱

令和7年3月31日

告示第89の11号

(目的)

第1条 この告示は、産後の一定期間に特に支援を必要とする産婦が産後ケア事業を利用するために一時預かり事業を利用した場合に要する費用について、予算の範囲内において奥州市産後ケア事業の利用に係る子どもの一時預かり事業利用助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、子どもを養育する世帯の経済的負担を軽減し、もって産後も安心して子育てができる支援体制の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産後ケア事業 奥州市産後ケア事業実施要綱(平成30年奥州市告示第268号)第1条に規定する産後ケア事業をいう。

(2) 一時預かり事業 児童福祉法(昭和23年厚生省令第11号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。

(3) 保育所等 児童福祉法第6条の3第7項に規定する保育所等をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、産後ケア事業を利用する産婦とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、産婦が産後ケア事業を利用するために保育所等において一時預かり事業を利用した場合に要する費用に相当する額とし、1回の利用につき子ども一人当たり5,000円を限度とする。この場合において、助成することができる一時預かり事業の利用回数は、奥州市産後ケア事業実施要綱第2条に規定する期間ごとに4回までとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市産後ケア事業の利用に係る子どもの一時預かり事業利用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、産後ケア事業を利用した日から6月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 保育所等が発行する領収書の写し

(2) 振込指定金融機関の通帳等の写し

(3) 奥州市産後ケア事業利用承認通知書の写し

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、奥州市産後ケア事業の利用に係る子どもの一時預かり事業利用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、申請者が指定した口座へ速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第7条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその一部又は全部の返還を命じるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和7年4月1日から施行する。

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奥州市産後ケア事業の利用に係る子どもの一時預かり事業利用助成金交付要綱

令和7年3月31日 告示第89号の11

(令和7年4月1日施行)