○奥州市乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年6月6日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、全ての子どもの育ちを応援し、もって全ての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援の強化を図るため、乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する生後6月以上3歳未満の子ども及びその保護者とする。

(利用可能時間)

第4条 事業の対象となる子どもの利用可能時間は、子ども1人につき1月当たり10時間を上限とする。

(登録の申請)

第5条 事業の利用登録を受けようとする保護者は、奥州市乳児等通園支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録の承認等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、登録の適否を決定し、奥州市乳児等通園支援事業利用登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

2 市長は、前項の承認をしたときは、速やかにこども誰でも通園制度総合支援システム(こども家庭庁が運用する、事業の実施施設への利用予約等を行うシステムをいう。以下この項及び第9条において「支援システム」という。)において当該承認を受けた保護者を登録するものとする。この場合において、奥州市乳児等通園支援事業利用登録申請書に代理利用者(保護者の代わりに支援システムを利用する者をいう。)の登録希望が含まれるときは、支援システムに当該代理利用者を登録するものとする。

(登録内容の変更)

第7条 前条の規定による登録を受けた保護者(以下「利用者」という。)は、その登録事項に変更が生じたときは、速やかに奥州市乳児等通園支援事業登録事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(登録の廃止)

第8条 利用者は、利用の承認を受けている期間中に第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに奥州市乳児等通園支援事業利用登録廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により登録の承認を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が登録を不適当と認めるとき。

(利用の申請)

第9条 利用者は、事業の利用の申請を支援システムにより行うものとする。ただし、当該者が支援システムを利用することができないやむを得ない事由があると認められる場合は、口頭により申請をすることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

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奥州市乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年6月6日 告示第140号

(令和7年6月6日施行)