○奥州市乳児等通園支援事業補助金交付要綱
令和7年6月6日
告示第141号
(趣旨)
第1条 全ての子どもの育ちを応援し、もって全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援の強化を図るため、事業所が実施する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)に要する費用に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市乳児等通園支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、法第34条の15第2項の認可を受けて乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について(令和7年3月31日付けこ成保第257号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱」(以下「国実施要綱」という。)に基づき事業を実施する乳児等通園支援事業所(市内に存するものに限る。)の設置者とする。
(1) 市税を滞納している者
(2) 奥州市暴力団排除条例(平成27年奥州市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団経営支配法人又は第7条第1項に規定する暴力団関係者
(1) 0歳児 1人につき1時間当たり1,300円
(2) 1歳児 1人につき1時間当たり1,100円
(3) 2歳児 1人につき1時間当たり900円
(1) 障害児(次号に該当する者を除く。) 1人につき1時間当たり400円
(2) 医療的ケア児(日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児をいう。) 1人につき1時間当たり2,400円
(3) 国実施要綱3(7)②ア(ウ)の要支援家庭のこども(前2号に該当する者を除く。) 1人につき1時間当たり400円
(1) 事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 子ども1人につき1時間当たり300円
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(前号に該当する場合を除く。) 子ども1人につき1時間当たり240円
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である場合(前2号に該当する場合を除く。) 子ども1人につき1時間当たり210円
(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、当該世帯の児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、事業に係る費用の負担を軽減することが適当であると認められる場合(前3号に該当する場合を除く。) 子ども1人につき1時間当たり150円
5 事業を利用しようとする者が当日に利用を取りやめた場合は、当該者が予約をした時間を事業の利用時間とみなす。
(事業の実施期間)
第5条 事業の実施期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)